「自転車追い越し」で“黄色線”はみ出したら違反!? 「新ルール」で悩むドライバーはどうするべき? 警視庁に聞いてみた
2026年4月から、クルマが自転車の横を通過する際の通行方法について新しいルールが導入されましたが、狭い道路ではそのルールによって別の問題が発生しています。この件に関する警視庁の取り組みについて、話を聞きました。
道幅狭いのに「1m空けろ」は無理!? 今後の見通しや運転上の注意点は?
2026年4月1日から改正道路交通法が施行され、クルマが自転車の右側を通過する際の通行方法について、新たなルールが導入されました。
クルマが自転車の右側を通過する場合において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、クルマは自転車との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならないと法令で定められています。(道路交通法第18条 第3項)
具体的には、クルマが自転車の右側を通過する際、安全のため、下記の目安が示されました。
・できる限り間隔を空ける(少なくとも1m程度の間隔)
・自転車と1m程度の間隔を確保できない場合には、時速20~30km程度で運転する
当時、この新ルールの導入はニュースで大々的に報じられましたが、これにより、別の問題が生じています。
それは、クルマが自転車の横を十分な間隔を空けて通過しようとした際に、はみ出しが禁止されている黄色のセンターラインをはみ出してしまうという問題です。
特に、片側一車線の道幅の狭い道路などでは十分な間隔を確保しづらいため、はみ出して走行する光景は各地でたびたび見られます。

警視庁では上記のような実態に関して、「センターラインの色が道路状況に合っているのか集中的に点検している」としたほか、道幅の狭い場所などで、道路をはみ出しての追い越しが認められる「白色のセンターライン」に変更するといった見直しを検討する方針を明らかにしていました。
そこで、現在の道路の点検状況や今後の見通しがどのようになっているのか、警視庁の担当課に話を聞きました。
Q:今回おこなっている道路点検は、新たなルールの施行を受けて実施しているものなのでしょうか。それとも以前から予定していた点検の一環なのでしょうか。
交通規制課担当者(以下、交通規制課):改正道路交通法の施行にともない、改めて全庁的な調査を実施したものとなりますが、改正法の施行前においても、適時、道路環境の変化等に応じた交通規制の廃止を実施しております。
Q:点検の対象となる道路は、交通量や道路幅員など、一定の基準をもとに選んでいるのでしょうか。
交通規制課:「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制(黄色のセンターライン)」が実施されたすべての道路において調査をおこなっております。
Q:現在の点検の進捗状況と、点検完了の見通しについて教えてください。
交通規制課:現在、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制」が実施された道路について、見直し箇所を抽出する調査をおこなっているところです。調査が終了する時期については、調査区間数や調査に従事する人員など、各警察署の実情により異なるため明確な回答はできません。
Q:黄色のセンターラインから白色のセンターラインへの変更を検討する場合、道路幅員や交通量、事故発生状況など、どのような観点を重視しますか。
交通規制課:「交通規制基準に該当する『見通しのきかないカーブ』など、道路構造上危険な区間」「交通量が多く、追越しのための右側部分はみ出し通行による交通事故が多発し、または多発する可能性が認められる区間」については黄色のセンターラインによる交通規制を継続し、これ以外の区間については交通規制の廃止を検討します。
Q:現時点で、黄色のセンターラインから白色のセンターラインへの見直しを検討している路線や区間はありますか。
交通規制課:現在は調査段階であり、見直しを実施する具体的な路線や区間は決定しておりません。
これらを踏まえると、現在は道路の点検・調査中であり、今後センターラインの色の変更などが必要に応じておこなわれるものとみられます。
また、道路を通行するクルマや自転車が気をつけるべきポイントについても、警視庁の担当課に話を聞きました。
Q:黄色のセンターラインが設置された道路において、自転車との十分な間隔を確保できない場合、クルマの運転者はどのような対応を取ることが望ましいでしょうか。
交通執行課、交通総務課交通安全対策第二係(以下、係担当者):安全な速度まで減速して、自転車の側方を通過してください。
Q:自転車の利用者に対しては、後続車との関係を踏まえ、どのような走行を心がけるよう呼びかけていますか。
係担当者:車両が自転車の右側を通過する際、自転車はできる限り道路の左側端に寄って通行するよう呼びかけております。(道路交通法第18条第4項)
このたび道路交通法第18条第3項および第4項が追加・改正された趣旨は、自動車等と自転車がお互いに思いやりをもって通行してもらうことが大切であるということにあります。ぜひ、お互いに配慮した安全な通行をお願いします。
Q:黄色のセンターラインが設置された道路において、自転車との十分な間隔を確保するために、やむを得ずセンターラインをはみ出して通行した場合は、どのように判断されるのでしょうか。
係担当者:対向車両等との事故の危険性が高まることとなり、道路交通法第17条第4項(通行区分違反)に抵触することになります。
※ ※ ※
警視庁では、新ルールの施行を受けて黄色のセンターラインの点検を実施しており、道路によっては今後、追い越しのためのはみ出しが可能な白色のセンターラインに変更される可能性があります。
とはいえ現在のルールでは、クルマが自転車の横を通過するときは少なくとも1m程度の間隔を空けるか、それが困難な場合には速度を十分に落として走行しなければなりません。
また自転車についても、できる限り道路の左側端に寄って通行する必要があります。
道路環境の改善には時間を要する以上、クルマと自転車、双方が互いに配慮しながら運転していくことが重要といえるでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。









































