「バイクは“自転車専用レーン”を走れません!」 神奈川県警がSNSで注意喚起! 通行すると“交通違反”に
神奈川県警はSNSにおいて、オートバイが「自転車専用レーン」を通行することが交通違反に当たると注意を呼びかけました。なぜバイクは通行禁止となっているのでしょうか。
SNS上では自転車専用レーンでの路上駐車問題を指摘する声も
安全な交通環境をつくるため、基本的にクルマやバイクは車道を、歩行者は歩道をそれぞれ通行するといった通行区分が、交通ルールによって定められています。
最近、「青切符制度」の導入で話題となっている自転車に関しても、歩道と車道の区別がある場所では原則として車道の左端に寄って通行することがルールとなっています。
また、車道上に普通自転車専用通行帯(以下、自転車専用レーン)が設置されている場合、普通自転車はこの部分を通行しなければなりません。
これは、普通自転車が専用で通行するレーンを道路上に設けることで、クルマやバイクといった他の車両と自転車を分離し、自転車の安全を確保するねらいがあります。
なお、自転車専用レーンは道路が青色に舗装されていることが多く、「自転車専用」「自転車専用通行帯」などの道路標示があるほか、自転車専用であることを示す道路標識が設置されています。
このように、交通の安全のために設置される自転車専用レーンですが、SNS上ではバイクが自転車専用レーンを走行する様子がたびたび投稿され、その通行方法が問題視されています。

そのような中、神奈川県警察本部交通部交通総務課の公式Xは2026年6月23日、バイクが自転車専用レーンを通行する現状に関して以下のように投稿しました。
「オートバイが普通自転車専用通行帯を通行することは違反です。自転車等の専用通行帯ですので、スペースがあっても通行することのないようにしましょう。反対に自転車の運転者は、普通自転車専用通行帯があればここを走らなければいけません」
加えて、同投稿には正しい通行方法と誤った通行方法に関する画像が添付されており、二輪車が自転車専用レーンを通行した場合は「通行区分違反」に該当すると説明しているほか、「二輪車事故多発 ルールを守って安全利用」と注意を呼びかけています。
仮にバイクが自転車専用レーンを通行すれば、レーンを走行する自転車や、レーンの右側を走るクルマとの接触事故が起きるおそれがあります。
特にクルマが渋滞しているとき、バイクがすり抜けて前方へ出るために自転車専用レーンを通行する事例は後を絶たず、バイクの運転手は自転車専用レーンの通行が交通違反に当たることを理解しておく必要があります。
上記のポストに対しては、「ルールを守っている人を見たことがないです」「通勤ルートに自転車専用レーンがあるけど、普通に原付とかがすり抜けに使っていく」「自転車専用レーンを走っているのに、バイク配達員にあおられて困った」など、実際に交通違反を見たという声が多く寄せられています。
さらに、自転車ユーザーからは「バイクが通れないように縁石やガードレールを設置して」「道路の整備をしてくれないと危ない場所がいっぱいある」という意見のほか、「それより自転車専用レーンに路上駐車するクルマを取り締まって欲しい」「路駐のせいで専用レーンを走れないのですが…」など、自転車が走行しやすい道路環境づくりを求める声が聞かれました。
実際のところ都市部では自転車専用レーン上への路上駐車が問題となっており、それが原因で自転車がレーンからはみ出て走行せざるを得ない状況も見られます。
自転車専用レーンのある道路では、駐車禁止や駐停車禁止の規制が設けられているケースが多いため、クルマの運転手も違法駐車をしないことが重要です。
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全国各地には自転車専用レーンだけでなく、道路上に「矢羽根」と呼ばれるマークや自転車のピクトグラムなどの路面表示を設け、自転車の通行部分を分かりやすく示した場所もあります。
これらの路面表示は自転車専用レーンとは異なり、クルマやバイクなどがその上を通行できるものの、クルマやバイクは自転車の動きに一層注意して運転する必要があります。







