“50cc以上”なのに“原付免許”で乗れる「新基準原付」は屋内駐輪場に停められない!? 車体は大きくても“白ナンバー”で扱いは“原付”? 悩ましい駐輪場事情
従来の原付一種の生産終了にともない、2025年4月から総排気量125cc以下のバイクを出力制御した「新基準原付」が登場しました。免許区分はこれまでと同じですが、車体の大きさが変わることで、駐輪場の利用に関してSNSなどで利用者が戸惑う声があがっているようです。
自治体によって対応はバラバラ
2025年4月、従来の原付の生産終了にともなって、新たに「新基準原付」が登場しました。
これは総排気量50cc超から125cc以下、最高出力4.0kW以下におさえたバイクのことです。必要となる運転免許や二段階右折などの交通ルールは従来の原付一種と同じ扱いになります。
しかし、車体自体は125ccクラスと同様の規格となっているため、ある問題が話題となりました。

それは「駐輪場問題」です。
もともと、50cc以下の原付は自転車と同様の駐輪場を利用することができました。
一方で、それ以上のクラスのバイクは自転車用の場所には停めることができないことになっています。
新基準原付は、道路交通法の扱いでは50ccクラスと同様です。
しかし、車体自体は125ccクラスと同様の規格となっているため、従来の50ccクラスのように駐輪場に停めることができない可能性があるのです。
実際に、SNSではあるユーザーの投稿が多くの反響を呼びました。
その内容は、ある市の駅前の駐輪場が新基準原付は利用不可になっていたというものです。
投稿者は「とある市の駅前の駐輪場が新基準原付は利用不可になっていた…じゃあ新基準原付は何処に止めれば…ナンバーは白色なのに」と困惑する様子をつづっています。
これに対し、別のユーザーからは、
「屋内駐輪場の場合消防法で50cc以下しか停められない。
50ccを超えると消火設備が必要となって駐車場として作らないといけなくなるから、駐輪場の設備によっては白ナンバーの原付でも新基準110ccだとダメなのか」。
と法的な観点からの指摘が寄せられました。
一方で、「色々調べてると市町村によっては50cc以下とハッキリ書いてたり書いてなかったりで法の解釈の仕方によっても各施設で対応が変わりそう。
駐車場法も絡むようでややこしい。いままで原付には50cc以下しか無かったから排気量を記載する必要がなかったから改正で出てきた問題ですかね」。
と、自治体ごとの対応の違いに触れる反応もあります。
なお、国土交通省は前々から駐車環境の整備に向けた取り組みを呼びかけています。
同省の資料によると、自治体が設置する駐輪場の利用対象車両を定める条例では、その大半が道路交通法の規定を引用しているといいます。
そのため、道路交通法上では新基準原付が「原動機付自転車」に含まれるため、多くの駐輪場で原則として駐車が可能になるという理屈です。
なお、政令市や特別区を対象とした調査では、約85%の都市が道路交通法の定義を引用しており、これらは改正に伴って受け入れが可能になるとされています。
しかし、実際の施設の看板などで「50cc以下の原付」と明記されている場合や、民間管理の施設などでは、利用できない可能性があるとも指摘されています。
実際、現状は自治体や対象の駐輪場によって案内内容が異なっているようです。
たとえば、東京都練馬区では、既存の自転車駐車場にある原付置場に、新基準原付も停められると案内しています。
その一方で、千葉県船橋市では、新基準原付を「自動二輪」の扱いとしています。
そのため、利用できるのは自動二輪専用の区画のみとしているのです。
このように地域や駐輪場によって対応は異なるため、新基準原付を利用する場合は事前のチェックが欠かせません。
また、東京都世田谷区の比較的新しい大規模商業施設の駐車場警備員に聞いてみると「地下駐輪場に停められるのは看板の案内にある通り、50ccまでとなります」と話します。
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排気量は大きくても出力は原付並みという新基準原付は、その車体の大きさゆえに駐車場所の確保という課題に直面しています。
購入や利用を検討する際は、自身の住む地域や目的地周辺の駐輪場がどのような対応をとっているか、あらかじめ確認することが大切といえそうです。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。















