街で見かける「謎の黄色い“縁石”」 どんな意味? 知らないと「1万8000円の反則金」が科せられることも? 見落としがちな「黄色サイン」の重要な意味とは
道路の縁石が、黄色く塗られている場合があります。この「黄色い縁石」の意味は何なのでしょうか。
知らない人も多い?「黄色い」縁石
道路を走行していると、縁石が黄色くペイントされている区間を目にしたことがありませんか。
単に縁石の存在を目立たせるための色付けだと思っている方も多いかもしれませんが、実はそうではないのです。
この黄色いペイントには、ドライバーが必ず把握しておくべき法的な意味が込められています。
縁石は車道と歩道など、道路の境目を分けるもので、例えば道路外の施設に出入りするときや、端に寄せて路上駐車するときなどに気にかけることがあるでしょう。
そこで見かけるのが、「黄色く塗られた縁石」です。これは「路面標示」のひとつにあたります。

そもそも道路標示とは、路面に示された線や記号、文字のことで、標識と同様の拘束力をもちます。例えば、路面に書かれた「40」などの最高速度や、Uターン禁止などの規制標示が代表的なものとなります。
縁石では、ペイントによって意味が異なっており、ペイントが途切れなく続く「実線」の場合は「駐停車禁止」を、ペイント部分と空白部分が交互に並ぶ「破線」の場合は「駐車禁止」を示しています。
これらに違反した場合、取り締まりの対象となります。普通車では、駐停車禁止場所での違反は違反点数3点・反則金1万8000円、駐車禁止場所での違反は違反点数2点・反則金1万5000円が科されます。
ペイント縁石は、交通量の多い道路やバス停付近など、クルマの駐停車が他の車両の通行を妨げたり、安全を脅かしたりしやすい場所に設けられています。
また通常は、青地に赤いバツマークを組み合わせた規制標識と併用されており、路面標示と道路標識の両方で禁止区間が示される仕組みになっています。
ただし、標識や路面標示がなくても駐停車が禁止されている場所があることにも留意が必要です。交差点内や横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近や勾配の急な坂、トンネル内はいずれも原則として駐停車禁止とされています。
さらに、交差点の側端や道路の曲がり角から5m以内の区間、横断歩道または自転車横断帯の側端から前後5m以内の区間も、標識の有無を問わず駐停車が禁止されています。
普段走り慣れていない道路では、道順を気にしすぎるあまり、こうした規制を見落としてしまうケースもあります。縁石のペイントの形状や標識の有無を意識的に確認する習慣をつけることが、違反を防ぐうえで重要です。
Writer: くるまのニュース編集部
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