クルマに貼られた「謎のクローバー」本当の意味わかる? 知らないと違反になりえる“保護義務”も存在! 間違えやすい「車いすマーク」との違いも解説!
クルマに貼られた、青地に白い「四つ葉のクローバー」が描かれた丸いステッカー。このマークの意味を正しく理解しているでしょうか。
クルマに貼られた「謎のクローバー」本当の意味わかる?
街中を走るクルマには、ドライバーの特性を周囲に知らせるための様々なマークが貼られています。
免許を取り立ての人がつける「若葉マーク(初心者マーク)」や、ご高齢のドライバーがつける「もみじマーク・四つ葉マーク(高齢者マーク)」はすっかりお馴染みですが、一方で青地に白い「四つ葉のクローバー」が描かれた丸いステッカーの認知度は、それらほど高くないかもしれません。
![クルマに貼られた「謎のクローバー」本当の意味わかる?[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2027/03/20260311_croober_000.jpg)
この青地に白い四つ葉のクローバーがデザインされたこの丸いステッカーは、正式名称を「身体障害者標識(身体障害者マーク)」といいます。
これは、手や足などの身体機能に障害(肢体不自由)を持つ人が運転しているクルマであることを周囲に知らせるためのマークです。
車椅子を利用している人など、手足に障害がある人でも、一定の条件を満たせば運転免許を取得し、自らクルマを運転することができます。
その場合、運転免許証の「免許の条件等」の欄には、障害の度合いに応じて「普通車はAT車に限る」「アクセル・ブレーキは手動式に限る」といった個別の条件が記載されます。
各自動車メーカーからは、足の代わりに手でアクセルやブレーキを操作できるレバーや、片手でステアリングを回せる旋回ノブなどを備えた福祉車両が販売されており、ドライバーは自身の身体の状態に合わせた装置を使用することで、安全な運転が可能となっています。
この身体障害者マークの表示については、初心者マークのように“絶対的な義務”ではありません。
道路交通法において「標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない」という努力義務とされているため、仮にマークを貼らずに運転していたとしても、反則金や違反点数などの罰則が科されることはありません。
しかし、注意しなければならないのは「周囲のドライバー」の方です。














































