クルマに貼られた「謎のクローバー」本当の意味わかる? 知らないと違反になりえる“保護義務”も存在! 間違えやすい「車いすマーク」との違いも解説!
クルマに貼られた、青地に白い「四つ葉のクローバー」が描かれた丸いステッカー。このマークの意味を正しく理解しているでしょうか。
「周囲のドライバー」注意すべき内容とは?
このマークを掲示しているクルマに対し、危険防止などのやむを得ない理由がないにもかかわらず、無理な幅寄せを行ったり、車間距離を詰めるような強引な割り込み(進路変更)をしたりすることは、道路交通法で明確に禁止されています。
これに違反した場合、「初心運転者等保護義務違反」となり、普通車であれば6000円の反則金と違反点数1点が科せられます。
![広く知られる「車いすマーク」ですが、こちらは法的効力はありません[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/01/20250130_handicap_pixta_70621868_M.jpg?v=1738224417)
そして似たような色のステッカーに、青地に白い車椅子が描かれた四角い「国際シンボルマーク(通称:車椅子マーク)」があります。
街中でよく見かけるこのマークは、「障害を持つ人々が利用できる建築物や施設」を示す世界共通のシンボルです。
クルマに貼られている場合は、「車椅子を利用している人が乗車している(同乗している場合も含む)」ことを周囲にアピールする目的で使われることが多くなっています。
しかし、この車椅子マークは本来、個人のクルマに貼付することを目的としたものではありません。
日本の使用管理団体である日本障害者リハビリテーション協会も、個人のクルマへの表示は本来の主旨とは異なると説明しており、「駐車禁止を免れる」「障害者専用駐車場を優先的に利用できる」といった法的な証明にはならないと呼びかけています。
また、クローバーの「身体障害者マーク」とは異なり、車椅子マークを貼ったクルマに対する幅寄せなどを直接的に取り締まる法律(保護義務)も存在しません。
とはいえ、車椅子マークを掲げたクルマには、乗降に広いスペースや時間を要する人が乗っている可能性が高いのは事実です。
クローバーマークであれ、車椅子マークであれ、これらのステッカーを見かけた際は、思いやりの心を持ち、車間距離をしっかりと空けて、ゆとりを持った優しい運転を心がけましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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