「中が見えない!」急増するフロントガラスの「ギラギラ加工」は違法じゃないの?「ワルっぽくて怖い…」VS「エアコン効いて最高!」と賛否両論!「謎の反射フィルム」の実状を“警察と施工業者”に聞いてみた!
街中を走るクルマのフロントガラスに貼られた「オーロラフィルム」。見る角度によってギラギラと色鮮やかに反射しますが、法律や車検の観点から問題はないのでしょうか。
急増するフロントガラスの「ギラギラ加工」は違法じゃないの?
近年、街中を走るクルマのフロントガラスが、見る角度によって紫や青、黄色などにギラギラと色鮮やかに反射しているのを見かけることがあります。
これは「オーロラフィルム(あるいはゴーストフィルム)」と呼ばれるカーフィルムを施工した車両です。
従来の黒いスモークフィルムやミラーフィルムと異なり、光の干渉を利用してオーロラのようなグラデーションを生み出すこのフィルム。
ドレスアップ効果だけでなく、赤外線や紫外線をカットし、車内の温度上昇を抑える実用的なメリットも兼ね備えていることから、一部のユーザーの間で人気を集めています。

しかし、ここで疑問が生じます。フロントガラスや運転席・助手席の側面ガラスに色付きのフィルムを貼ることは、法律や車検の観点から問題ないのでしょうか。
道路運送車両法の保安基準では、前面および運転席・助手席の側面ガラスについては「可視光線透過率が70%以上であること」が定められています。
後部座席やリアガラスにはこの規定がないため真っ黒なスモークでも問題ありませんが、前方のガラスはドライバーの視界確保のため厳格な基準が設けられているのです。
この基準について、首都圏の警察署交通課の担当者は過去の取材に「可視光線透過率が70%をクリアしていれば、道路交通法違反にはならず問題ありません」と説明します。
つまり、フィルム自体が透明に近く、ガラスに貼った状態でも光を70%以上通すのであれば、オーロラフィルムであっても“合法”となります。
近年このフィルムが急増した背景には、2023年1月に国土交通省が出した通知が関係しています。
これまで、民間の指定車検工場によって透過率の測定器がバラバラで、「施工業者は車検対応と言ったのに、工場で落とされた」というトラブルが多発していました。
しかし、国交省が「基準を満たした測定器を使用すること」と検査方法を明確化したことで、施工時点で「車検に通るか」を正確に判定できるようになり、ユーザーが安心して施工に踏み切れるようになったと考えられます。
この流行に対し、SNSやネット上では賛否両論、様々な反響が寄せられています。






