バイクの「すり抜け」って、実は違反じゃないって知ってた? 法律の”抜け穴”と、それでも危険な本当の理由
まず大前提、道交法に「すり抜け」という言葉は存在しません。多くのドライバーが「すり抜けは違反」と思い込んでいますが、実は道路交通法のどこを探しても「すり抜け」という言葉は出てこないのです。渋滞中や信号待ちのクルマの横をバイクがすり抜けていく行為のことを「すり抜け」と呼び、誰もが共通認識を持っていますが、法律的な定義は存在しません。では、法律はこの行為をどう扱っているのでしょうか。
渋滞でピタリと止まったクルマの列の左右から突然バイクがすり抜けて、あっという間に列の先頭へ。
思わず「危ないな!」「違反じゃないの!?」とムッとしたドライバーは少なくないと思います。
しかし道路交通法を調べてみると、「すり抜け」は条件次第では法律上において問題のない行為とされているようです。
まず大前提、道交法に「すり抜け」という言葉は存在しません。
多くのドライバーが「すり抜けは違反」と思い込んでいますが、実は道路交通法のどこを探しても「すり抜け」という言葉は出てこないのです。
渋滞中や信号待ちのクルマの横をバイクがすり抜けていく行為のことを「すり抜け」と呼び、誰もが共通認識を持っていますが、法律的な定義は存在しません。
では、法律はこの行為をどう扱っているのでしょうか。
道路交通法では「すり抜け」を、状況によって「追越し」か「追抜き」のどちらかに分類し、この2つの違いが、合法か違法かを分けるカギになります。
ちなみに追越しとは、進路を変えながら(つまり車線をまたぎながら)前の車両を抜き去り、その前方に出ること。
そして追抜きは、進路を変えずに前の車両を通り過ぎることです。

ここで重要なのは、バイクの場合の特別ルール。たとえバイクが進路変更をしたとしても、車線をはみ出さない限り道路交通法では「追抜き」と判断されるので、これがすり抜けが「合法グレーゾーン」に位置する最大の理由です。
なぜなら「追抜き」自体は道路交通法で禁止されていないから。
つまり、車線をはみ出さず、かつ後述する禁止場所でなければ、バイクが渋滞中のクルマの横を通り抜けること自体は、法律違反とはなりません。






















