バイクで「駐車違反」 どんなときに「違法駐車扱い」になる? 「配達でちょっとだけ」「エンジンかけっぱなし」はどうなる? 警察に聞く「バイクの路上駐車ルール」とは?

都心部の路上では、路肩に寄せて止まるバイクを目にすることがあります。クルマと同じように道路交通法の対象であるバイクは、駐車禁止エリアでは駐車違反となりますが、実際にどのような基準で取り締まりがおこなわれているのでしょうか。

ライダーが近くにいても「駐車」とみなされる場合も

 一般的に、駐停車禁止の場所で路肩にクルマを止めると駐車違反になりますが、これはバイクも同様で、駐車禁止の標識がある場所ではバイクを止めることができないなど、道路交通法の規定に従う必要があるとされています。

 しかし、都心部では路肩にバイクが並んで止まっている光景を目にする機会も少なくありません。

 とくに東京・秋葉原周辺では、「アキバのある店の前に多くのバイクが路駐している」「近くにライダーがいるが、あの止め方は大丈夫なのか」といった声がSNSに投稿され、話題になったこともありました。

 こうしたケースについて、警察はどのように判断しているのでしょうか。

駐車違反の車両に貼られるステッカー(画像:PhotoAC)
駐車違反の車両に貼られるステッカー(画像:PhotoAC)

 ある警視庁関係者は次のように説明します。

「基本的にクルマと同じ扱いで、駐車禁止の標識がある場所では止めることはできません。

 また、ライダーが近くにいない状態でバイクが止まっている場合は、たとえ短時間であっても『継続的な駐車』とみなし、取り締まりの対象になります」。

 この「継続的な駐車」とは、運転者がその場を離れ、すぐに移動できる状態にないと判断された場合を指します。

 つまり、エンジンが止まっていてライダーがいない状況では、短時間でも「駐車」とみなされるということです。

 一方で、ライダーがバイクの近くにいる場合や、エンジンがかかったままの状態では判断が難しいといいます。

「ライダーが近くにいてエンジンが掛かっている場合は、その場で一時的に停車している可能性もあるため、すぐに駐車違反と断定することはできません。

 ただし、警察官が現場を確認したうえで『継続的に駐車している』と判断した場合は取り締まりの対象になります。

 また、『周囲に迷惑性があるか』『危険かどうか』も重要で、通報があって駆けつけた場合に警察官が取り締まるかどうかを判断する基準となっています。

 なので、アキバで多数のバイクが路駐している投稿がSNSでも話題になったことがありますが、現場に赴いた警察がどう判断するかに委ねられ、違法性があった場合は取り締まりの対象となりますね」。

 つまり、エンジンをかけていても油断はできません。

 停車と駐車の判断は「継続性」に基づいておこなわれ、短時間であっても車両から離れていれば駐車違反になる可能性があるということです。

 加えて、取り締まりには警察官目線の基準があるため、マナーの悪い路駐や違反性が認められた場合には、現場の警察官の判断に委ねられるといいます。

【画像】これが貼られたらアウト! 駐車違反の黄色い紙ってどんなもの?

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