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またぞろ 給油時の「謎のシュー」シリーズか、これで何度目だ?ガソリンは消防法上、第4類第1石油類に分類される危険物だが、そのカテゴリは引火点で区分されて居る。引火点とは、燃焼条件が揃って居る時(燃えるもの・酸素・点火源)に燃え始める温度の事だ。第1石油類はマイナス40度未満であるが、特にガソリンは、ガソリン自体が燃える訳では無く、ガソリン蒸気(ベーパ)が燃えるという性質が有る。つまり、マイナス40度で蒸気が発生すると言う事だ。それが大気中に放散された時、当然そこには酸素が存在するだろう。あとは、静電気などの放電が有れば十分燃焼することが出来ると言う事だ(ガソリン蒸気の濃度や、静電気のエネルギー量等により燃焼しない場合も有る)。だから、冬であっても、外気温(ベーパ温度)がマイナス40度を下回らない時に、キャップを開けてそれを大気開放した時、いつでも燃える準備が有ると言う事だ。給油する際は、くれぐれも「危険物を扱って居る」と言う認識を忘れないことです。