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国際運転免許証は、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)にて規定されています。
原則として自国の免許証がそのまま締約国内でも効力を有するなっていますが、
それでは免許証の文字を判別できないので、
国際運転免許証が自国の免許証の翻訳という位置づけになっているのです。
なので国際運転免許証だけでは効力がなく、自国の免許証とセットで携行しなければ効力を有しません。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0533_1.pdf