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二つ目の従うべき信号機の件についてこちらと違います。何か前提条件が足りないのかな?
https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000523/523155/28.pdf
このたびは貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
歩道を走行している場合は歩行者用信号に従わなければなりません。(歩道を走行出来るのは子供や高齢者等条件を満たした人か、自転車通行可の標識のある箇所だけですが)
車道を走行していても歩道側の信号機が「歩行者・自転車専用」となっている場合も歩道側の信号に従います。又、車道走行中、歩道側に自転車横断帯がある場合は、歩行者用信号に従い、自転車横断帯を走行しなければなりません。