えっ! 自転車で「右折レーン侵入」!? 思わず二度見の「違反行為」 あなたは本当に大丈夫? 自転車の正しい乗り方を再確認
健康志向が高まるなか、自転車を日常的に使うユーザーも少なくなりませんが、それにともない「ルール」を守らない事例も散見されます。改めて知っておきたい「自転車の乗り方」について紹介します。
知らず知らずのうちにマナー違反の例も!?
節約や健康志向の高まりに加え、コロナ禍の密を避けての通勤や通学のため、都心などでも通勤時間帯に頻繁に見かけるようになった自転車利用者。
クルマやバイクに比べ自由度が高い利点がある反面で、「右折レーン」にクルマと一緒に並ぶなど極めてマナーの悪い自転車の乗り方も目につくようになりました。
知らず知らずのうちにマナー違反をしている可能性もある「自転車の乗り方」のルールについて、再確認します。
自転車乗りの悪質なマナーについて、たとえば「スマホを見ながら片手運転」「右折レーンに並ぶ自転車」や、走行車線を「逆走して走る自転車」といった様子は、SNSでもたびたび話題になっています。
自転車は名前の通り「車両(軽車両)」です。そのため、道路交通法を守らなければなりません。
しかし、歩道と車道の両方を走ることができるため(※注)、自転車を運転する人によって個々の認識の違いや、自動車の運転免許を持っていない人による標識知識のなさが、危険運転を引き起こしている実態があります。
ここでまず、自転車の乗り方の間違ったルールと正しいルールの違いについて、10の事例をもとに確認していきましょう。
なお自転車を手で押して歩く場合は「歩行者」扱いとなります。
ここではあくまで、自転車に「乗車している場合」に限った事例ということを前提とします。
まずはじめに……「二段階右折禁止(原付)」の標識は、自転車にも適応されるでしょうか。
答えはNOです。
標識に「原付」と明記されている場合、対象は原付(50cc以下の第1種原動機付自転車)のみです。
自転車の場合は、すべての交差点において2段階右折が義務付けられています。この点を勘違いしてしまいがちなので気をつけましょう。
次の事例です。
交差点まで自転車で歩道を走ってきました。進行方向の信号機は歩行者の信号に従うべきでしょうか。
これも間違ったルール認識です。なぜなら、自転車は車両扱いだからです。
歩道を走って来ても、歩行者の信号ではなく、自動車の信号機に従います。
なお先ほども記した通り、押して歩く場合には歩行者用信号機に従いましょう。
続いて3つ目のルール事例をみてみます。
交差点を右折するとき、対向車がいたので右折レーンで待ってから右折してもよいのでしょうか。
これも正しくありません。自転車の走行は、道路の左端と義務付けられています。
2車線の場合は左側の道路の左端になります。
したがって、自転車は右折レーンに侵入することはできません。
交差点を右折したい時は交差点のなかを走るのではなく、常に2段階右折をします。
※ ※ ※
※注:車道と歩道の区分がある場合、自転車の通行は「車道の左を通行する」が基本的ルールですが、次の例外においては歩道を通行できることがあります。
・歩道に「自転車通行可」の標識等がある場合/運転者が13歳未満の児童・幼児もしくは70歳以上の高齢者、または身体の不自由な人の場合/道路工事や連続した駐車車両、著しく自動車の交通量が多くしかも車道の幅が狭いなど、安全確保のためやむを得ない場合
なお歩道を走行する場合は歩行者を優先し、車道寄りを徐行で走行しましょう。
二つ目の従うべき信号機の件についてこちらと違います。何か前提条件が足りないのかな?
https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000523/523155/28.pdf
このたびは貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
歩道を走行している場合は歩行者用信号に従わなければなりません。(歩道を走行出来るのは子供や高齢者等条件を満たした人か、自転車通行可の標識のある箇所だけですが)
車道を走行していても歩道側の信号機が「歩行者・自転車専用」となっている場合も歩道側の信号に従います。又、車道走行中、歩道側に自転車横断帯がある場合は、歩行者用信号に従い、自転車横断帯を走行しなければなりません。