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このライターもどきさんは、法律上の割合と保険協定の割合とは必ずしも一致しないのはスルーですか。
まず、
過失の割合はどうなるのかと問いながら結局結論が曖昧の釣り記事がダメ
事故保険における過失割合に対し
交通法規の罰則における過失割合の内容が混在しごちゃ混ぜで語られてるのがダメ
基本的に古くからの裁判事例が元で車両保険における過失割合査定は、
追突の場合、追突した運転者の前方不注意が主要因と見られて基本10:0ですが、
常識的に前方に注視し車両間隔開けていたと認められた上で、
それでも回避できない状況にあったと認められればいくらか割合変動するという事です。
保険窓口の担当じゃケースバイケースとしか言えませんよ。
損害保険の技術アジャスター資格持つ方が算定するお仕事ですからね。