対人賠償保険とは? 補償内容から自賠責保険や人身傷害保険との違いまでわかりやすく解説
自動車保険の基本補償のひとつである対人賠償保険は、事故の相手を死傷させ、損害賠償責任を負った場合、その損害に対して保険金が支払われます。本記事では、詳しい補償内容や補償の対象とならない場合、実際に事故が発生した場合の損害額などをわかりやすく解説していきます。
「対人賠償保険」とは?自賠責保険や人身傷害保険との違いは?
対人賠償保険とは、自動車事故により他人を死傷させたことで、法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害を補填する保険です。
自動車事故で相手をケガさせたり、死亡させたりした場合には、まず自賠責保険で補償されますが、自賠責保険の支払額を超える部分については対人賠償保険から保険金が支払われます。
自賠責保険との違い
対人賠償保険は任意保険の基本的な補償のひとつであるのに対して、自賠責保険は強制保険として加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険は、交通事故により相手を死傷させてしまった場合に保険金が支払われるという点は対人賠償保険と共通していますが、自賠責保険の補償額は、いずれも被害者1名あたり、死亡の場合3000万円、後遺障害の場合は程度に応じて最大4000万円、ケガの場合は120万円と上限が設定されています。
対人賠償保険の保険金額は、多くの場合「無制限」で設定されており、相手の損害額を上限なく支払うことが可能です。
なお、対人賠償保険は自賠責保険に加入していることが前提のため、自賠責保険から保険金が支払われる場合は、その額を差し引いて支払われます。
人身傷害保険との違い
対人賠償保険と人身傷害保険はどちらもケガや死亡について補償する保険ですが、補償の対象となる人が違います。対人賠償保険では事故により他人を死傷させてしまった場合、相手に対して保険金が支払われるのに対して、人身傷害保険では被保険者自身やその家族、同乗者が死傷してしまった場合に補償されます。
また、対人賠償保険では自分の過失分について相手に支払われますが、人身傷害保険では過失割合にかかわらず補償対象となるため、自分に100%過失のある事故や単独事故であっても保険金が支払われるなどの違いがあります。
「対人賠償保険」は、どんな場合にいくらぐらい支払われるものなの?
対人賠償保険で支払われる保険金には、治療費の実費や精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料、ケガなどのために働けなくなったことによる収入の減少に対する休業損害、後遺障害や死亡により本来得られるはずだった将来の収入に対する逸失利益、将来にわたり介護が必要となった場合の介護料、相手が亡くなってしまった場合の葬儀費用などがあります。
特に休業損害や逸失利益は、年齢や年収、家族構成などの条件をもとに計算されるため、被害者の年齢が若く将来働ける期間が長い、年収が高い、扶養している家族がいる人ほど高額化しやすくなります。
たとえば、眼科開業医の41歳の男性が亡くなり5億2,853万という高額な損害が認められた事例があります。
また、収入のない専業主婦や学生であっても、損害額が著しく低くなるわけではありません。過去には21歳の男子大学生が後遺障害を負ってしまった事例で、3億9,725万円の損害額が認定されています。
対人賠償保険に入っていなかった場合、自賠責保険の支払い上限を超える部分は自己負担となってしまいますので、任意保険に加入すること、対人賠償保険の保険金額には上限を設定せず「無制限」とすることが重要です。
また、事故相手との過失割合のうち、自分の過失割合部分について相手へ保険金が支払われます。
たとえば、損害額が100万円の事故で、過失割合が相手8:自分2だった場合、対人賠償保険から支払われるのは、100万円×自分の過失割合2割の20万円となります。
根岸 潤
「対人賠償保険」の補償対象は?同乗者は補償対象に含まれる?
「対人賠償保険」の補償対象は?同乗者は補償対象に含まれる?
対人賠償保険では事故の相手など「他人」が補償対象となります。
そのため相手が被保険者の配偶者や子など同居の親族の場合は対人賠償保険では補償されません。
たとえば、家族でのドライブ中に単独事故を起こしてしまい、自分や配偶者、子どもが死傷してしまった場合は補償されませんが、友人など家族以外の人を乗せて事故を起こし、同乗していた友人を死傷させてしまった場合は対人賠償保険で補償の対象となります。
また、他人であっても、自分の車を友人が運転して事故を起こしてしまった場合、友人は被保険自動車の運転者であるため、対人賠償保険の補償対象外となり、保険金は支払われません。
なお、同乗者などで対人賠償保険、人身傷害保険のいずれも補償対象となる場合は、対人賠償保険から優先して保険金が支払われます。
根岸 潤
「対人賠償保険」が支払われないケースとは
対人賠償保険で保険金が支払われない主な事故は以下のようなものがあります。
・契約者、被保険者の故意により発生した事故の損害
・戦争、外国の武力行使などによって生じた損害
・地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮によって生じた損害
・競技や曲技のために使用すること(練習を含む)、競技や曲技を目的とする場所で使用することによって生じた損害
対人賠償保険では、契約者や被保険者による故意に、つまりわざと起こした事故や、そもそも法律上の損害賠償責任を負わない事故では保険金が支払われません。
たとえば、台風の風に煽られた車が他人にぶつかってケガをさせてしまった、地震による揺れで車が大きく動いたことにより他人がケガしてしまったなど、自然災害が原因で他人を死傷させてしまった場合は、法律上の損害賠償責任を負わないため、対人賠償保険では補償の対象外となります。
そのほか、自動車レースなどの競技中の事故やレース場での事故も、対人賠償保険では補償されません。
また、事故相手との過失割合のうち、自分の過失割合部分について相手へ保険金が支払われます。
たとえば、損害額が100万円の事故で、過失割合が相手8:自分2だった場合、対人賠償保険から支払われるのは、100万円×自分の過失割合2割の20万円となります。
根岸 潤
まとめ
対人賠償保険では、事故の相手など「他人」を死傷させてしまった場合に保険金が支払われます。
補償対象に家族が含まれないことや、台風や地震などの自然災害が原因の事故は補償されないことなど、注意が必要な点もあります。
事故の内容や相手によっては損害額が想像以上に高額となる場合があり、自賠責保険だけでは不足してしまいますので、対人賠償保険を「無制限」にしておくことが重要です。
※契約の詳細や支払い条件などは、保険会社によって異なる部分があります。詳細については、契約中・契約予定の保険商品の必ず「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認下さい。
以前加入していた大手保険会社よりも3割くらい安かったのと、事故時の対応の早さに利点を感じました。後ろからぶつけられた事故があったのですが、私も走行していた為2:8の過失になると警察の方からも想定されましたが、結果1.5:8.5に割合が減りました。お相手の方への連絡も早かったようで、ストレスなく終えることが出来ました。
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