他車運転特約とは?補償内容についてわかりやすく解説
他車運転特約は、他者の車両を運転して損害を被ったときに補償してくれる特約です。多くの場合は、保険に自動的に付帯される形になっていますが、それゆえに具体的な役割を把握できていない人もいるかもしれません。今回は、他車運転特約の補償内容をはじめ、対象範囲や支払われないケースなどについて詳しく解説します。
他車運転特約とは?
他車運転特約とは、他者の車両を一時的に使用し事故を起こした際、自身の自動車保険を適用することができる特約のことです。
自動で付帯されることが多く、付帯していれば友人の車両・代車・レンタカーなどの利用時の事故に際して、対人賠償保険や対物賠償保険といった自身が加入している保険に応じた補償が受けられます。
通常、運転者に関わらず、事故で被った損害は車両の保有者が加入する保険で対応することになります。しかし、所有者が損害に対応する保険に加入していなかったり対象者を限定していたりすれば、他者の運転による事故の補償は受けられません。
仮に、所有者の保険が適用できたとしても、事故に直接関係がないにも関わらず、翌年の保険の等級はダウンし保険料は上がり、所有者が一方的に損をすることになります。
そういった事態を防ぐ目的において、大いに役に立つのが他車運転特約です。車両を借りる人があらかじめ付帯しておくことで、もしもの事故でも所有者に負担をかけずに対処することができます。
もちろん、補償を受けられるのは、借りた人が加入する保険の範囲内のみです。保険に加入しておらず、対応できない損害部分に関しては所有者の保険適用や自己負担になります。
また、対象となるのは、あくまでも他者の車両でかつ一時的に借りる場合となります。同居の親族の車両をはじめ、友人や知人の車両であっても長期間継続して借りるケースでは、適用されない場合が多い為、注意が必要です。
ちなみに、社用車などの業務を目的としている車両は対象に含まれない場合が多いので、そちらも注意が必要です。
他車運転特約の対象範囲
対象範囲は、加入する自動車保険と設定によって決まります。
以下では、具体的な対象者と適用可能な範囲について見ていきましょう。
対象者の範囲
対象者は加入している自動車保険に付随し、基本的には記名被保険者とその配偶者、同居の親族や別居する未婚の子までとなります。
そのため、別居する未婚の子が他者の車両で事故を起こした場合であっても適用が可能です。
一方で、保険の対象者を運転者限定特約で限定しているケースでは、その範囲内でしか適用できません。
例えば、記名被保険者と配偶者限定のみを設定している場合、別居する未婚の子が他者の車両で事故を起こしても、その損害は車両の保有者や未婚の子自身が負担することになります。
適用可能な範囲
適用可能な自動車保険は主に下記が挙げられます。
・対人賠償保険
交通事故で他者を死傷させた場合の損害賠償を補償する保険です。相手車両の運転者はもちろん、自転車や歩行者、同乗者の傷害も補償対象になります。
・対物賠償保険
交通事故で生じた周囲の財物に対する損害賠償を補償する保険です。相手車両をはじめ、電柱やガードレールなどの公共物、他者の所有物の損害が補償対象になります。
・人身傷害保険
交通事故で運転者や同乗者に生じた傷害を補償する保険です。補償のタイプによっては車両の搭乗中のみならず、自転車や歩行時の事故による損害も補償対象になります。
・自損事故保険
自損事故における運転者と同乗者の傷害を補償する保険です。脇見運転や運転操作ミスなど、相手のいない事故に限り補償が受けられます。
・車両保険
交通事故で生じた自身の車両の損害を補償する保険です。適用範囲が細かく定められており、具体的な範囲は補償のタイプや保険会社によって異なります。
・無保険車傷害保険
交通事故で損害を負ったにも関わらず、相手から十分な賠償を受けられない場合に代わりに補償する保険です。自身や親族が後遺障害もしくは死亡した場合のみ補償がなされます。
いずれの補償も、受け取れる保険金額はそれぞれで定めた上限までとなります。
なお、車両保険においても、車両を借りる人が契約していれば補償を受けることが可能です。ただし、この場合の保険金額の上限は自身が契約する車両の時価額ではなく、他者の車両の時価額となります。
そのほか、各保険の要件を満たしていても、停車中または駐車中に起きた事故による損害は補償の対象外となるため注意が必要です。
「他車運転特約」が適用されると等級は下がる?
他車運転特約を適用した場合も、翌年度の等級には影響が出てきます。もちろん、等級の変動を受けるのは車両を借りる人であり、所有者の等級には変動はありません。
等級とは主にノンフリート等級のことを指し、ランクに応じて保険料が変動する仕組みのことです。1〜20等級までが存在し、数字が小さくなるほど保険料が上がり、数字が大きくなるほど保険料は高くなります。
初回の契約時には6等級が与えられ、その年度で事故を起こし保険を適用させれば翌年度の等級が下がり、事故を起こさず保険を利用しなければ翌年度の等級は1ランク上がる形となるのです。
また、保険を適用させた場合、翌年には事故有係数も加算されます。事故有係数は等級の減少数に応じて加算されるもので、加算された年数の間は通常よりも保険料が高くなります。
なお、保険を適用すると、等級は事故の内容に応じて1もしくは3ランク下がるのが通常です。
具体的には、飛石等の衝突・火災・台風被害などの車両保険のみ支払われる事故が1ランクダウン、車両同士の衝突・公共物への衝突・あて逃げなどの対人賠償保険や対物賠償保険が支払われる場合が3ランクダウンに該当します。
他車運転特約を適用した場合も同様で、前者に該当する事故ならば翌年の等級は1ランク下がり事故有係数1年が加算され、後者に該当する事故ならば翌年の等級は3ランク下がり事故有係数が3年加算されます。
ちなみに、人身傷害保険や無保険車傷害保険などのみが支払われる事故はノーカウント事故とされ、翌年の等級は1ランク上がり事故有係数の加算はされません。
「他車運転特約」の支払い対象にならないケースは?
支払い対象にならない主なケースは下記の通りです。
・被保険者の使用者の業務のために、その車両を運転して生じた損害
・被保険者が役員となる会社保有の車両の運転で生じた損害
・被保険者が修理や運転代行などの車両を取り扱う業務を受託した上で、他者の車両を運転して生じた損害
・被保険者が使用許可を得ずに他者の車両を運転して生じた損害
・踏切前や信号待ちを除き、他者の車両が停車中または駐車中に起きた事故による損害
例えば、他者の車両でスペースに駐車している際に損害を負う事故が起きたとしても、他車運転特約は適用されません。
業務が関わる場合も全て対象外となるため、ごく一般的な車両でプライベートな目的でのみ適用できるものであることを念頭に置いておきましょう。
まとめ
他車運転特約は、他者の車両を運転して生じた損害を補償する特約です。借りる人が加入する保険で補償が受けられ、適用することで車両の所有者の保険を使用せずに済みます。
一方で、付帯していない場合は、他者による事故でも何の過失もない所有者が損害を負担しなければいけません。また、所有者の保険を使用すれば、翌年の等級と保険料も変動してしまいます。
とはいえ、多くの場合には、他車運転特約は自動的に備わっています。もしもの際に、他者に負担がかからないように、その役割はしっかり覚えておきましょう。
※契約の詳細や支払い条件などは、保険会社によって異なる部分があります。詳細については、契約中・契約予定の保険商品の必ず「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認下さい。
以前加入していた大手保険会社よりも3割くらい安かったのと、事故時の対応の早さに利点を感じました。後ろからぶつけられた事故があったのですが、私も走行していた為2:8の過失になると警察の方からも想定されましたが、結果1.5:8.5に割合が減りました。お相手の方への連絡も早かったようで、ストレスなく終えることが出来ました。
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