街でみかける「居住者以外車両進入禁止」 「居住者」って誰のこと? 誰でも通っちゃダメなんですか? 違反すると「高い反則金」が科せられることも
住宅街を走っていると、「居住者以外車両進入禁止」と記された標識を見かけることがあります。近道に見えて進入してしまった場合、それは違反になってしまうのでしょうか。
「居住者用車両を除く」は住民の安全を守るための交通規制
住宅街などには、通行止めの標識と併せて「居住者用車両を除く」と記された補助標識が設置されている区間が存在します。
これは文字通り、居住者のクルマ以外は通行できないことを意味しており、その背景には、生活道路を単なる通過路として使うクルマを制限し、歩行者の安全を守るという目的があります。

このような交通規制ですが、その誕生経緯や目的について、過去に警視庁交通相談センターの担当者は次のように話していました。
「都内におけるこの規制は、昭和52年の東京マイタウン化政策に基づき、生活道路から通過交通を排除して歩行者を守る目的で始まりました。一般的な通行禁止道路とは異なり、ここを通るために許可証は必要ありません。
また『居住者用車両』自体に厳密な規定はないのですが、あくまで目的は生活道路の安全確保です。
したがって、単なる通り抜けではなく、そのエリアに用事がある車両であれば通行可能と認識されています」
では、居住者以外のクルマが通行した場合はどうなるのでしょうか。
規制区間を単に近道として使うことなどは認められておらず、その場合は通行禁止違反に該当する可能性があります。
道路交通法第119条1項では、通行禁止違反に対し「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」が定められており、違反点数2点です。
反則金は普通車の場合7000円、二輪車は6000円、原付及び小型特殊車は5000円とされています。
歩行者の安全を守るための規制であるため、「時短になるから」「近道だから」という理由で通行することは認められないので注意が必要です。


































