「違反しすぎ」 無免許で通行帯違反をしたうえ、反則切符に“他人の名前”を書いた男を逮捕! “なりすまし”はもちろん、切符を“破る”や“受け取らない”もNG行為
高速道路において無免許運転で通行帯違反をしたうえ、罪を逃れるため交通反則切符に他人の氏名を書いたとして、23歳の男が逮捕されました。この行為は一体どのような犯罪に当たるのでしょうか。
驚愕! 反則切符に他人の名前を書く事案は過去にも発生
静岡県警は2025年11月19日、今年1月に新東名高速道路において無免許でクルマを運転し、追い越し車線を走り続ける「通行帯違反」をしたうえ、その罪を逃れるため交通反則切符に他人の氏名を署名したとして、住所不定・無職の23歳の男を逮捕しました。
このような行為は、一体どのような罪に問われるのでしょうか。

交通反則切符に他人の氏名を書く行為は有印私文書偽造・同行使罪に該当し、男はこの罪に問われているほか、道路交通法違反(無免許運転・通行帯違反)の疑いでも逮捕されています。
警察によると男は2023年1月20日、静岡県沼津市内の新東名高速道路を無免許の状態で走行中、通行帯違反をして警察官に呼び止められました。男は罪を逃れるため、警察官が作成した交通反則切符に自分の兄弟の氏名を署名した疑いが持たれています。
通常、ドライバーが運転免許証を持っていない場合は、警察官がドライバーから住所や氏名、生年月日などを聞き取り、免許の照会をすることで本人確認をおこないます。
この事案でも警察官が免許の照会をおこないましたが、男が兄弟の氏名や生年月日などを正確に申告していたため、偽名に気づかなかったということです。
しかしその後、氏名を不正に利用された男の兄弟が、身に覚えのない交通違反歴があることに気づいて警察に相談。警察が捜査したところ男の犯行が明らかになり、このたびの逮捕に至りました。男は警察の調べに対し、「覚えていない」と容疑を否認しています。
このニュースに対してインターネット上では、「無免許で違反するとかやばすぎる」「乗っていたのは誰のクルマ?」など驚きの声のほか、「無免許の罰則を重くすべき」「もっと厳しくしないと反省しないでしょう」など厳罰化を求める声が上がっています。
加えて、「免許証を持っていない場合は他の身分証を提示させる。これができない場合は警察官がその場で写真を撮って後日警察に出頭させる、くらいした方が良いと思う」という意見も聞かれました。
実は他人になりすまして交通反則切符に署名する事案はこれまでにもたびたび発生しており、家族や知人の氏名、住所、生年月日などを正確に記憶して警察官に申告するケースがみられます。
このような事案を防ぐためには、運転免許証以外の身分証明書を提示させたり、警察官がデータ端末を使ってドライバーの顔写真を確認できるようにしたりと、確認方法を改善していくことが求められるといえるでしょう。
また、交通違反の検挙をめぐる事件はほかにも発生しています。たとえば交通違反をしたドライバーが警察官から受け取った切符をその場で破り、公務執行妨害罪で逮捕されるという事案です。
公務執行妨害罪は公務員に直接暴行を加える場合に限らず、警察官の前で証拠物を破壊するといった間接的な暴行にも適用されるため、怒りにまかせて切符を破り捨てるような行為はすべきではないといえます。さらに切符を破る行為は「公用文書等毀棄罪」にも該当するおそれがあります。
そのほか交通違反に納得できないからといって、交通反則切符の受け取りを拒否する行為にも注意が必要です。
一般的に違反点数が3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合には「交通反則通告制度」が適用されるため、切符を受け取って一定期間内に反則金を納付すれば、刑事罰の対象とならずにその違反が処理されます。
ただし青切符の受け取りを拒否すると、交通反則通告制度の適用を拒否したこととなり、刑事罰の対象となってしまいます。具体的には道路交通法違反事件として検察庁に送致され、場合によっては刑事裁判に発展する可能性があります。
「切符を受け取らない」ことは、上記のようなリスクがあることに留意すべきといえるでしょう。
※ ※ ※
現在のところ、無免許運転の罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
無免許運転は交通ルールの理解度や安全意識の低さから事故につながる危険性も指摘されており、罰則や取り締まりの強化などの対策が強く求められています。
Writer: くるまのニュース編集部
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