2026年度から施行! 自転車の「ながらスマホ」に厳しい措置! クルマ・バイク並みになった「ルール変更」の詳細とは

2024年11月の改正道路交通法施行により、自転車でも「ながらスマホ」が禁止されました。さらに2026年には反則金制度(青切符)が導入予定。日常の移動で気軽に使われる自転車に、大きなルール変更が迫られています。

いよいよ2026年から施行される「自転車」に対する「罰則」とは

 自転車の運転マナーとルール遵守がこれまで以上に強く求められる時代になっています。

 2024年11月から「ながらスマホ」や酒気帯び運転に対する罰則が強化されたほか、いよいよ2026年4月には反則金制度も始まります。

自転車も「道路を走る車両」の立派な一員です![画像はイメージです]
自転車も「道路を走る車両」の立派な一員です![画像はイメージです]

 2024年11月1日に施行された改正道路交通法では、自転車等の交通事故防止のための規定がいくつか設けられました。

 そのひとつが「携帯電話使用等及び酒気帯び運転の禁止」です。

 運転中のながらスマホに関してはこれまで、クルマやバイクなどが対象となっていましたが、2024年11月に施行となった改正道路交通法によって、「自転車」も道路交通法によって明確に禁止となりました。

 そのため、自転車であっても運転中にスマホを手に持ってはいけませんし、ナビアプリであっても、画面を注視することは違反となります。

 違反した場合の罰則は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

 ながらスマホによって交通事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。これはクルマと同じ罰則となります。

 酒気帯び運転も同様です。

 自転車における飲酒運転は、これまでは酩酊状態である「酒酔い運転」のみが罰則の対象となっていましたが、この改正で「酒気帯び運転」も罰則の対象となりました。

 罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、クルマの場合と同様に自転車を運転するおそれがある人に酒類や自転車を提供した人、そして同乗者も、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自転車の提供者)、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(酒類の提供者・同乗者)に処されます。

 そしてもうひとつ大きな改正となるのが「交通反則通告制度」の導入です。

 交通反則通告制度とは、いわゆる「青切符制度」で、交通違反のうち比較的軽微であって、警察官が現認可能な明白で定型的な違反行為について、反則者が反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度のことを指します。

 クルマではおなじみの制度ですが、いよいよ2026年4月から自転車にも導入されます。

 対象となるのは16歳以上。113種類の違反行為が反則行為として規定されており、前述の「ながらスマホ」も対象となります。

「酒気帯び」は反則行為に該当せず、刑事手続きによる処理となりますが、ながらスマホも主に交通事故を発生させるなど交通の危険を生じさせた場合は反則行為ではなく、刑事手続きによる処理となります。

 反則金額は、ながらスマホ1万2000円、信号無視・逆走6000円、無灯火・イヤホン使用5000円、2人乗り・並走3000円などです。

 さらに一定の違反を反復して行うと「自転車運転者講習」の対象となることもあります。

 こちらは14歳以上が対象で、ながらスマホを含む16種別の交通違反を3年以内に2回以上反復して検挙されるか、または交通事故を起こしたときに公安委員会により受講が命じられます。

 講習は3時間、受講料は6150円で、講習の受講を命じられたにもかかわらず、3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金に処されます。

 しかしながら、警察は取り締まりに関して、警察官が違反を現認したとしても、基本的にはこれまでどおり指導警告を行うとのことです。

 ただ、「歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行う」としており、たとえばスマホを持って画面を見ながら運転していたり、信号無視をする、クルマに急ブレーキをかけさせるような運転は、青切符を交付する方針としています。

※ ※ ※

 このように自転車に関する罰則強化や反則金制度の導入の背景には、自転車が関係する交通事故の情勢が厳しくなっていることが挙げられます。

 反則金制度導入も罰則強化も、自転車の事故を減らし、運転者の意識を高めるための施策です。

 当該行為が道路交通法違反であり、刑罰の対象となることを認識してもらうことのほか、反則金を納めなければならないということ、またその場で通告されるというプレッシャーが、より強い抑止力になることでしょう。

 気軽に利用できる自転車ですが、混合交通のなかの「車両の一員」であるという意識を持ち、安全な方法で運転をするよう心がけましょう。

【画像】覚えておこう!これが「自転車の基本的な通行ルール」です! 画像で見る(17枚)

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Writer: くるまのニュースライター 河馬 兎

お金と法律に関する複数の資格をもつWEBライター。好きな言葉は「お風呂」と「ハイボール」

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