高速で「右車線居座り」なぜ起きる? 延々と追い越し車線キープ「実は“違反”」!? 知らない人も多い「正しい高速道路の走り方」とは

高速道路を走行していると、「追い越し車線」を走り続けるクルマに出くわすことがあります。この「絶対に抜かされたくないマン」の行動は、道路交通法違反であることをご存じでしょうか。

追い越し車線をキープし続けるのはそもそも「違反」

 片側に複数車線がある道路において、アナタはどの車線を走っているでしょうか。

「抜かされたくない」「走りやすい」という理由で、追い越し車線(右車線)を走り続ける人は少なくありませんが、実はその行為が「違反」であることを知らないドライバーも少なくないようです。

いつまでも右車線に居座るのはNG![イメージPhoto:AdobeStock]
いつまでも右車線に居座るのはNG![イメージPhoto:AdobeStock]

 複数車線の道を走る際、クルマは基本的にもっとも右側の車線(追い越し車線)以外の車線を通行しなければなりません。

 道路交通法第20条では、片側2車線以上ある道路でクルマが通行するために区切られた通行レーン(車両通行帯)について、次のように定めています。

「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

 ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、(略)その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」

 加えて、例外も同条3に定義されています。

「追越しをするときや道路外に出るとき、右左折するとき、道路標識等によって指定されているとき等、緊急自動車に進路を譲るとき、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この規定によらないことができる」

 つまりこれらに該当する事由があるときは、もっとも右側の車線も通行することが可能です。

 ただ言い換えれば、追い越し車線は、何らかの理由がなければ通行してはいけない車線だということです。

 該当する理由もないのに、ひたすら追い越し車線を走り続けてはいけないということを、改めて知っておく必要があります。

 なお「通行帯違反」と認められた場合、反則金6000円(普通車)と違反点数1点が科されます。

 高速道路を走るドライバーの多くは、「速度をオーバーしないよう気を付けていれば大丈夫」と考えているかもしれません。

 しかし実際には、車線の使い方についても注意が必要です。

 内閣府がまとめている「令和6年版交通安全白書」によると、高速道路における通行帯違反の取り締まり件数は、最高速度違反(27万2995件/70.3%)に次いで2番目に多い5万7011件(14.7%)です。

 通行帯違反の取り締まりもしっかりおこなわれていることが数値の上からもわかります。

【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上)

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