「自転車専用通行帯」にクルマで左寄せOK? 左折時の動作は違反になるのか

そもそも「自転車専用通行帯」じゃないものが多数

 そもそも、カラー舗装や自転車の通行スペースを示す路面標示がなされていたとしても、それが法的な意味を持たない場合があります。

自転車ナビマークの設置例。自転車専用通行帯にも設けられるが、自転車専用通行帯の場合はそれを示す道路標識とセットになっている(画像:警視庁)

 国土交通省は自転車通行空間の種類として、道路構造令および道路交通法上で規定された「自転車道」、道路交通法で規定された「自転車専用通行帯」、そして「道路交通法上、自転車が通行すべき『車道の左側端』を路面表示等により明示した部分」として「自転車走行指導帯」などを挙げています。

 このうち「自転車走行指導帯」は、たとえば東京都では自転車に乗る人のシルエットと矢印で示した「自転車ナビマーク」や、青い矢羽型の「自転車ナビライン」が施工されているなど、地域によってさまざまな路面標示がなされています。なかには青いカラーペイントで線状に区画されたものもあり、道路交通法で規定された「自転車専用通行帯」と区別がつきにくいものもあるようです。

 自転車専用の通行帯は、それを示す道路標識がセットになっています。一方、自転車ナビマークや自転車ナビラインについて警視庁は、「法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません」としています。

 ちなみに、走行方向が指定されている自転車専用通行帯での自転車逆走走行は、道交法違反になります。かなり危険な走行ですので、絶対にしないようにしましょう。

【了】

【写真】自転車走行環境の整備に逆行? 数減らす「自転車横断帯」等

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