「自転車専用通行帯」にクルマで左寄せOK? 左折時の動作は違反になるのか
車道の左側などに自転車の走行空間を示す路面標示や、「自転車専用通行帯」を設置するケースが増えてきました。一方で、クルマは左折する際、道路の左端に寄せなければなりませんが、このような自転車用の通行帯を乗り越してもよいのでしょうか?
自転車専用通行帯でも左寄せOK
全国で自転車の走行環境整備が進められています。たとえば東京都内などでも、車道の左側にカラー舗装で自転車専用通行帯を設置したり、青い「矢羽根」のペイントなどで自転車の通行スペースや通行方向を明示する場所が増えてきました。
一方で、クルマを運転していて左折のために左寄せする場合、このような自転車の通行スペースに入ってよいものなのでしょうか。
これは原則的にはOK。ある自動車教習所の指導員も、左折する場合は自転車専用通行帯があっても、交差点の手前でそこに乗り入れて幅寄せするよう指導しているといいます。
道路交通法第34条には「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」とあります。このとき、道路の左側に自転車やバスの通行帯などが道路標識で指定されている場合がありますが、左折時の左寄せなどは、この規定によらないことができると第20条に示されています。
つまり、道路の左端に自転車専用通行帯がある場合も、左折時にはバス専用レーンに乗り入れて左に寄せることと同様に、道路の左側端まで寄せてよいのです。ただし、左端の自転車通行帯にクルマが入らないようにするため、進路変更禁止を示すオレンジの区画線が引かれているといったケースもあります。
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