道路標識の「数字に“謎のアンダーバー”」どんな意味? 守らないと「6000円」の反則金!?うっかり見落としがちな「下線ありの標識」で注意すべきこととは?
交通の流れを円滑化、または事故防止のために「道路標識」が設置されています。そんな道路標識でもあまり見かけないのが、数字とアンダーバーが丸で囲まれたものです。これは一体何を意味し、どのような場所に設置されるのでしょうか。
「数字に“謎のアンダーバー”」どんな意味?
主に交通事故防止を目的に、かつ交通の流れの円滑化を図る目的で、「道路標識」が設置されています。
数ある道路標識のなかでも、一般道はもちろん、高速道路などでは「○」のなかに数値が記載された標識を見かけることが多いでしょう。

これは「最高速度制限」の標識で、数字は最高速度を示しており、このスピードを超過してしまうと違反になります。
しかし、ときには数字の下にアンダーバーが表記されている標識があります。
電光掲示板式の標識などでも見かけることがあるかもしれませんが、アンダーバーにはどういう意味があるのでしょうか。
教習所の元指導員のI氏に聞いてみました。
「数字にアンダーバーがある標識は『最低速度』の標識です。表示されている一定区間は、表記された速度以下の走行は違反として取り締まりの対象になることを意味しています。遅く走行してしまうと違反になってしまうということです」
道路交通法第75条の4で「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」と定められています。
ちなみに、道路交通法施行令の第27条の3では高速道路(の対面通行ではない区間)での最低速度は「50km/h」と定められています。
「高速道路や自動車専用道路などでは、最高速度と最低速度に収まるスピードで走行しなければいけません。
初心者や高速道路に慣れていないドライバーは危険回避のつもりでゆっくり走ってしまうこともあるかもしれませんが、実際には後続車との速度差が大きくなるほど、それだけすぐに追いつかれてしまう危険性も高まります。
周囲の交通の流れに乗ってスムーズに走行する必要があります」(教習所の元指導員 I氏)
この最低速度違反にも罰則規定があり、違反点数1点&反則金6000円が科されることもあるので、注意しましょう。
「基本的には、高速道路は最低速度が50km/hに設定されており、これは多くのドライバーが知っていることですが、有料・無料に関わらず自動車専用道では最低速度の規定がないため、区間ごとに最低速度の標識が必要になることもあります。
ただし、渋滞や危険回避のための徐行などはその対象ではありません」(教習所の元指導員 I氏)
また近年では「交通の安全と円滑を図ること」だけでなく、「橋梁部や観光地、名称史跡等周辺でノロノロ運転(車内観光?)を規制する目的で設置されるケースもあるのだそうです。
思い返せば首都高にかかる「レインボーブリッジ」が開通した1993年8月下旬は、高速道路上なのに車両を停めたり低速走行して記念撮影をする人が問題となりました。
最近では桜並木の名所などで起きる交通渋滞も、不必要な低速走行が原因の1つと言われています。
「原則的には最低速度の標識は自動車専用道路や高速道路など、一般道よりも速度域の高い道路上の一定区間に設置されていますが、今後は一般道で表示される可能性も否定できません。
交通の流れを円滑にするスムーズな走行を守るためにも、決められた速度域内で上手に走りましょう」(教習所の元指導員 I氏)
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運転は慣れてくると、速度超過しがちになるものですが、不必要な低速走行も立派な交通の妨げになるだけでなく、追突事故の要因にもなることは覚えておきたいところです。
踏むべきところではしっかりアクセルを踏んで加速することも大切というわけです。
全くの初心者ならいざ知らず、あまり一般的ではない標識とは言え(但し、特定の道路には有る(今回の場合高速道路))「あなたたち知らないでしょう?」的な記事を連発して来るのは、読者を軽く見ているとしか思えないのだが、皆さんはどうお考えだろう?(しかも、不適切発言と判断され、投稿拒否対応をされたりして、コレは訂正込みの4度目の投稿デス)