NEXCOも国も激怒!?「告発します」 3倍超過の「72トン」で国道走行…全国で多発する違法な「重量オーバー」に厳重対応も

道路上を違法に「重量オーバー」で走行し、取り締まり後告発を受けるケースが多発しています。過去には「規定を3倍近く超える重量オーバー」も。どういうことなのでしょうか。

各地で「告発」実施へ 違法な重量オーバー

 道路上を違法に「重量オーバー」で走行し、取り締まり後告発を受けるケースが多発しています。過去には「規定を3倍近く超える重量オーバー」も。どういうことなのでしょうか。

重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。
重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。

 車両制限令では、道路の重量制限は一般的に「25トン」までとなっています。これは道路の舗装や、橋など構造物の重量設計でその重量を想定しているためで、重量オーバーの車両がどんどん通行すれば、設計想定よりも急激に、道路構造物の劣化が進んでしまうのです。

 巨大な構造物を運送するなど、どうしても制限を超えてしまう場合は、走行のたびに毎回審査を受け「特殊車両通行許可」を得る必要があります。

 しかし、そうした特車申請が無いまま違法走行するケースは後を絶ちません。そこで、2015年に規則が改正されました。

 もし制限の2倍以上の重量超過が発覚した場合「告発の対象とする」と厳重な対応となりました。「二度としないように」といった是正指導を超えて「一発アウト」という方針になったのです。

 そんななか2023年11月には、京都市内の国道1号で、オールテレーンクレーンの事故が発生。重量計測したところ、制限25トンに対して、3倍近くオーバーする「71.57トン」という結果に。

 道路を管理する国土交通省の京都国道事務所は、2024年3月に警察署へ告発しました。

 また同じく3月にはNEXCO西日本も、北陸道を走行していたトレーラーに対して告発を実施。

 さらに同年8月には、高知自動車道で、25トン制限のところをほぼ2倍の「50.05トン」でオールテレーンクレーンを通行させたとして、同社が告発しています。

 同社は「今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります」としています。

 NEXCO中日本は同年6月、東名高速の音羽蒲郡ICで、25トンをこれまた2.5倍上回る「63.55トン」で大型トレーラーを走行したとして、広島県の運送会社を告発しています。

 NEXCO東日本も同年11月、北陸道の糸魚川ICにて「54.9トン」の大型トレーラーが走行したとして、大分県の運送会社を告発しています。

 このように、重量オーバー車両の違法走行には、道路管理者がいずれも頭を悩ませている状況で、厳しく取り締まりと告発を実施し、撲滅に向けて取り組んでいるところです。

 なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」の対象となります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受けることとなります。

【画像】「ひょえぇぇぇ!」これが限界まで重量オーバーした「違反車両」です

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6件のコメント

  1. オールテレーンを上下分解しないで公道を走ることにビックリ・・・

  2. またなんか、XXの一つ覚えみたいに25トンを連呼して居るが、その道路の重量制限とやら。は単一車の場合の基準値なので注意が必要だ。その「総重量規制」はセミトレの場合別の基準に成るのでそれでは議論できない(軸距離によって変わったりするので一意ではない。にしても、クルマのサイトなのに単一車と連結車の区別もついて居ないのか?!嘆かわしい)

    • あと、大きいトラックを一律”トレーラ”と称するなど車両の理解度の低い報道が多いですね(必ずしもココの記事とは限りません)。

    • 一般的には車限令が限度に成ると考えられ、高速道各社もそれに倣って居るのが通例。一般制限値のA条件(自由走行)値のミニマムが25トンで有り、最遠軸距(一番前のタイヤ中心と一番後ろのタイヤ中心)等で、規制値が緩和されて居る感じの規制に成って居るので、おのずとセミトレは条件値(総重量規制)が緩くなる傾向にある(全てではない)。「クルマの」を冠するサイトを称するからには、これらを承知の上記事を書くべきと思うが、ココのライターは乗用車専門らしく、そんなことがお構い無しと言うところがダメダメと思われる。

  3. ARAVのサイトを見ると
    「なお、オールテレーンクレーンに区分されている車両の多くが、ブーム・旋回体を走行台車に乗せたままでは道路交通法に定められた制限重量を超えてしまいます。そのため、作業現場まではブーム・旋回体・カウンターウエイトを取り外し、下部の台車のみで走行し、現場に到着後にトレーラーなどで輸送した部材を組み立ててから作業を始めるのが一般的です。」
    とあるのでそれを意図的にしなかったのが問題点

  4. 「100万円以下の罰金」
    告発されても罪が軽い、罰金が安いから違法行為が後を絶たない。
    運転手は免取り+罰金1000万円、運行を指示した会社には罰金1億円。
    絶対に違反はできない!と思わせる罰にしないと、これからも「バレなきゃ大丈夫!」というヤツが出てくる。
    交通安全のためにも厳罰化を望む。

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