NEXCOも国も激怒!?「告発します」 3倍超過の「72トン」で国道走行…全国で多発する違法な「重量オーバー」に厳重対応も
道路上を違法に「重量オーバー」で走行し、取り締まり後告発を受けるケースが多発しています。過去には「規定を3倍近く超える重量オーバー」も。どういうことなのでしょうか。
各地で「告発」実施へ 違法な重量オーバー
道路上を違法に「重量オーバー」で走行し、取り締まり後告発を受けるケースが多発しています。過去には「規定を3倍近く超える重量オーバー」も。どういうことなのでしょうか。

車両制限令では、道路の重量制限は一般的に「25トン」までとなっています。これは道路の舗装や、橋など構造物の重量設計でその重量を想定しているためで、重量オーバーの車両がどんどん通行すれば、設計想定よりも急激に、道路構造物の劣化が進んでしまうのです。
巨大な構造物を運送するなど、どうしても制限を超えてしまう場合は、走行のたびに毎回審査を受け「特殊車両通行許可」を得る必要があります。
しかし、そうした特車申請が無いまま違法走行するケースは後を絶ちません。そこで、2015年に規則が改正されました。
もし制限の2倍以上の重量超過が発覚した場合「告発の対象とする」と厳重な対応となりました。「二度としないように」といった是正指導を超えて「一発アウト」という方針になったのです。
そんななか2023年11月には、京都市内の国道1号で、オールテレーンクレーンの事故が発生。重量計測したところ、制限25トンに対して、3倍近くオーバーする「71.57トン」という結果に。
道路を管理する国土交通省の京都国道事務所は、2024年3月に警察署へ告発しました。
また同じく3月にはNEXCO西日本も、北陸道を走行していたトレーラーに対して告発を実施。
さらに同年8月には、高知自動車道で、25トン制限のところをほぼ2倍の「50.05トン」でオールテレーンクレーンを通行させたとして、同社が告発しています。
同社は「今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります」としています。
NEXCO中日本は同年6月、東名高速の音羽蒲郡ICで、25トンをこれまた2.5倍上回る「63.55トン」で大型トレーラーを走行したとして、広島県の運送会社を告発しています。
NEXCO東日本も同年11月、北陸道の糸魚川ICにて「54.9トン」の大型トレーラーが走行したとして、大分県の運送会社を告発しています。
このように、重量オーバー車両の違法走行には、道路管理者がいずれも頭を悩ませている状況で、厳しく取り締まりと告発を実施し、撲滅に向けて取り組んでいるところです。
なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」の対象となります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受けることとなります。
Writer: くるまのニュース編集部
【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】
知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。












