運転免許の「更新忘れ」半年以上は抹消? 実は「仮免許」という救いの手の存在
仮免許証を使って正式な免許証にするにはどうすればよいか?
それでは、発行された仮免許証を正式な免許証にするにはどうすればよいのでしょうか? 一番手っ取り早いのは教習所の仮免許コースに入校して卒業証書をもらい、運転免許試験場で学科試験に合格することです。
埼玉県にあるレインボー自動車教習所の営業課 田中佳苗さんにお話をうかがったところ、「普通自動車運転免許証を仮免許から取得しようとすると適性検査、原付講習、学科教習16時限、技能教習19時限、卒業検定、までが法定教習となっており、そのカリキュラム全てを経て卒業証書が発行されます」とのこと。
また、中型限定8t未満の免許証を取得しようとした場合は法定のカリキュラムに違いがあり、技能教習も乗用車ではなくトラックを使用するということです。ただし中型限定8t未満の仮免許証でも現在の普通自動車運転免許証に格を下げて取得することは可能ということで、中型トラックが乗れる資格を捨てさえすれば乗用車での技能教習で普通自動車運転免許が取得できるということになります。
この仮免許証が発行される期間は更新期限の半年後から一年未満。一年を経過してしまったらどんな理由があっても全ての自動車運転免許証はその効力を失ってしまいます。
免許証の更新は基本的に更新年の「誕生日から前後30日、2ヶ月間」で行うようにしましょう。
【了】
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