運転免許の「更新忘れ」半年以上は抹消? 実は「仮免許」という救いの手の存在
日本の普通自動車運転免許証は、3年や5年などの期間で必ず更新手続きをしなければなりません。この更新の時期は更新の基準となる運転者の誕生日から前後30日の2ヶ月間で行うことができますが、この期間を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
やむをえない理由が無い限り免許証は発行されない?
日本の普通自動車運転免許証は、3年や5年などの期間で必ず更新手続きをしなければなりません。これには、「運転に適した体力的適性を保有しているかどうかの確認や法改正の周知のために必要なこと」と説明されています。
この更新の時期は更新者の誕生日から前後30日の2ヶ月間で行うことができます。しかしこの期間を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
うっかりミスで特に理由の無い場合、半年間に限り再交付されます。この場合はそれまでの運転履歴などは抹消されてしまいます。ここでよく、「それまでの有効な累積違反点数なども抹消される」、と勘違いする人がいるようですが、そんなことはありませんので誤解しないでください。
またこの期間、海外にいた場合や長期入院などで更新ができなかった場合は、その証拠となる書類を提出することなどにより継続更新が可能となる場合があります。
では、半年を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか? 海外居住や長期入院などのやむをえない理由が無い限り免許証は発行されないとよく言われますが、これは誤解なのです。
実際はそれまで所持していた免許証の「仮免許証」が発行されるのです。なぜ仮免許なのかという理由は、少なくとも法律的には半年以上の期間、運転をしていないことになるので、「運転技能が著しく低下している」と公安委員会が判断しているためです。
また仮免許証が存在しない種別の免許証の場合、たとえば原付自転車や小型特殊自動車などは仮免許証は発行されず、免許証自体が抹消されてしまいます。