愛媛県警が「NHK受信料 約644万円」未払いだった…!? 捜査用車両のカーナビ38台が該当! 同様の事例は過去にも発生? 一体何があった?

先日、愛媛県警の捜査用車両に設置されているカーナビ38台に関して、NHK受信料が未払い状態であったと報じられました。では、一体どのような内容だったのでしょうか。

テレビの受信機能があれば、カーナビやスマートフォンなども受信契約の対象に!

 2025年3月14日愛媛県警は、捜査用車両に設置されているテレビ受信機能付きのカーナビ38台に関してNHKとの未契約が判明し、受信料約644万円が未払いになっていたと発表しました。
 
 一体どういうことなのでしょうか。

テレビの受信機能があれば、カーナビやスマートフォンなども受信契約の対象に!(画像はイメージ:フォトAC)
テレビの受信機能があれば、カーナビやスマートフォンなども受信契約の対象に!(画像はイメージ:フォトAC)

 今回の事案は、2025年2月6日に愛媛県が公用車のカーナビ受信料約812万円の未払いを公表したことを受け、県警で調査を進めたところ、未契約が判明したものです。

 なお最も古いものでは、2008年度から未契約の状態が続いていました。

 現在、未契約だったカーナビ38台については既にNHKとの契約を済ませており、未払いの受信料については今後支払っていく方針です。

 また県警では、テレビ受信の必要がないカーナビは原則撤去するなどの対応をとることも明らかにしています。

 愛媛県は受信料の未払いが発生した原因を「カーナビ機器について、テレビ放送受信機能がある場合は、受信機ごとに契約が必要であるとの認識が不足していたため」と説明しています。

 実は同様の事例は他の官公庁でも発生しており、熊本市は2月27日、公用車972台のうち172台の公用車に設置されているカーナビについて、NHKとの受信契約を結んでいなかったと公表しました。

 また過去には、復興庁が2017年度までカーナビの受信料を支払っていなかった事例もあり、どの自治体や省庁でも未払いが起き得るといえるでしょう。

 これらのニュースに対してはインターネット上で「税金が受信料の支払いに使われてしまうのか・・・」、「勤務中にパトカーでテレビなんて見ないんだから徴収するなよ」などの声のほか、「テレビをスクランブル化して、NHKを見たい人だけ見られるようにすれば良い」といった意見が寄せられました。

 NHK受信料の支払いをめぐっては、これまでにもたびたび大きな論争が起きていますが、受信料の支払い義務は放送法第64条第1項において、次のように規定されています。

「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」(条文を一部抜粋)

 さらに上記の『放送を受信することのできる受信設備』はテレビに限らず、テレビの受信機能があればカーナビやスマートフォン、パソコンなどの設備も当てはまります。つまり、これらの設備を1台でも保有していれば、NHKと受信契約を結ばなければなりません。

 これらに関しては2019年3月、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っている場合にNHKとの契約義務が生じると最高裁判所が判断したほか、2019年5月にも東京地方裁判所がワンセグ機能付きカーナビの受信契約を義務とした判決を出しています。

 ちなみに一般家庭の場合は、テレビやスマートフォン、カーナビなど複数の受信設備を所有していたとしても必要な受信契約は1件となりますが、事業所の場合は部屋や車両など設置場所ごとに受信契約が必要となります。

 この仕組みにより、警察や自治体の事例のようにカーナビが設置されている車両の台数分の受信料が未払いとなる事態が発生したと考えられます。

 ただし、事業所など住居以外に設置するテレビについては、2契約目以降の受信料が半額になる「事業所割引」が受けられます。

※ ※ ※

 NHKは公共放送として、スポンサーや国家権力などの意向に左右されず公正な番組を制作するという立場であり、受信料の徴収に関しても最高裁判所で「合憲」と判断されています。

 とはいえ「テレビの受信機能を持つ設備がすべて受信料徴収の対象」となることには不満の声も根強く、国民に対して納得感のある丁寧な説明が求められているといえるでしょう。

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