ゴールド免許だと「違反が消える」ってホント? 気になる「噂の真相」を解説! 5年後の“更新”で「ブルー免許に格下げ」される条件とは!?
SNSでは、「ゴールド免許だと交通違反をしても点数が消えてゴールドを維持できる」というウワサが見られます。これは本当なのでしょうか。
「ゴールド免許」を維持する条件とは?
優良運転者を対象に交付される「ゴールド免許」。
これは運転免許証に金色の帯がプリントされているために呼ばれる“通称”で、正式名称は「優良運転者免許証」です。
そんなゴールド免許についてSNSでは時々、「ゴールド免許だったら交通違反をしても点数が消えてゴールドを維持できる」というウワサが見られます。
はたしてこれは本当なのか、ウワサの真偽について解説します。

結論から先に言うと、上記のウワサは間違いです。
まず、ゴールド免許になる条件は、「継続して免許を受けている期間が5年以上で、免許更新年の誕生日の41日前から起算して、過去5年間に交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしていない」こと。
つまり軽微な内容であっても、過去5年間に交通違反を起こしていれば「ブルー免許」に格下げになります。
ではなぜ上記のようなウワサが出てくるのでしょうか。
それは「無事故・無違反のドライバーに対する優遇措置」があるからです。
優遇措置の内容としては、もともと交通違反の点数を計算する際は過去3年以内の違反点数を合計する仕組みですが、1年間無事故・無違反の状態で交通違反をすると、それまでの違反点数は累積しない、というもの。
たとえば、「過去3年以内に2点の違反を1回、その違反から1年経たないうちに2点の違反をもう1回、さらに無事故・無違反で1年以上経過した後に3点の違反をした」とします。
上記の場合、2回目の違反から3回目の違反までに無事故・無違反で1年以上経過しているため、それまでの違反の合計4点は累積せず、3回目の3点の違反のみが累積するのです。
加えて、2年以上無事故・無違反のときに違反点数が3点以下の軽微な違反をした場合、その後3ヶ月以上無事故・無違反で経過すれば、その軽微な交通違反の点数は加算されない、という優遇措置もあります。
これらのような優遇措置があることを間違って理解したユーザーから、「ゴールド免許だったら交通違反をしても点数が消えてゴールドを維持できる」というウワサが広まったのでしょう。
しかし優遇措置によって点数が累積されなくとも、してしまった交通違反自体は「違反歴」として残るため、免許更新の際にゴールド免許は維持されず、ブルー免許に格下げになります。
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