ゴールド免許だと「違反が消える」ってホント? 気になる「噂の真相」を解説! 5年後の“更新”で「ブルー免許に格下げ」される条件とは!?

でも「ゴールド免許に影響しない違反」も存在する! どんな違反?

 先述したとおり、基本的に交通違反をすればゴールド免許からブルー免許に格下げになりますが、実は「免許の色に影響しない違反」も存在するのです。

「ゴールド免許に影響しない違反」も存在する!
「ゴールド免許に影響しない違反」も存在する!

 それは具体的には、「免許証不携帯」「泥はね運転」「公安委員会遵守事項違反」「運行記録計不備」「警音器使用制限違反」の5種類で、これらの違反をした場合には点数は加算されず、反則金のみ払うことになります。

 泥はね運転はその名のとおり、雨天時に水たまりやぬかるみを走行する際に、歩行者に泥や水をかけること。

 公安委員会遵守事項違反は、「サンダルや下駄でクルマを運転してはいけない」「カーオーディオを大音量にしたり、イヤホンで音楽を聴くなど、運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態で運転してはいけない」といったように、都道府県によってさまざまなルールが定められているため、注意が必要です。

 運行記録計は、貸し切りバスや路線バス、トラック、ハイヤー、タクシー、事業用自動車に装着する「運行時間中の走行速度などの変化をグラフ化することでその車両の稼働状況を把握する装備」であり、装備に故障や機能不全、メモリーカードの未挿入といった不備があった場合に違反となります。

 警音器使用制限違反は、道路交通法第54条によって定められた場所や機会以外でクラクションを使用してはならない、と定められたルールで、「危機回避を必要としない状況で他のクルマにクラクションを鳴らすこと」を禁じているほか、街中でよくある「挨拶やお礼の代わりにクラクションを鳴らす行為」も違反です。

※ ※ ※

 このように、たとえゴールド免許だとしても過去5年間に交通違反を起こしていれば、ブルー免許に格下げになります。

 ただし、免許の色に影響しない5種類の違反も存在するため、この場合は反則金の支払いのみで、ゴールド免許が維持されるのです。

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Writer: パワーボム

関西大学社会学部卒業後、某CS放送局運営のメディアにてライターとしてのキャリアをスタート。自動車ブログの立ち上げから携わり、主にトヨタ車やレクサス車、キャンピングカーを中心に取材記事を多数執筆する。

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