「警察官のボーナスになる?」 違反した人のお金は“約400億円”!? 集まった反則金はどこへ行く? 元警察官が語る「使われ方」とは
反則金を納付しない人はどうなる? 最悪の場合は…?
このように納付された反則金は道路上の安全施設の設置・管理に使用されますが、違反者の中には交通違反の検挙に納得できない、納付するのが面倒といった理由で反則金を納付しない人もみられます。
一般的には反則金を納付しなかった場合、次のような流れとなります。
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1 交通違反の際に交付された納付書で反則金を納付しなかった場合、警察に出頭して新たな期限の納付書を受け取ることが可能。
その新たな納付書で反則金を支払えば、その時点で違反の手続きは終了。
2 交通違反の際に交付された納付書で反則金を納付せず、なおかつ警察にも出頭しなかった場合は、違反者の自宅に反則金相当額と送付費用を合わせた「納付書」が郵送される。
この納付書で反則金を支払えば違反の手続きが終了。
3 上記2の時点でも反則金を納付しなかった場合は刑事訴訟手続きがとられる。
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そのほか警察からの再三の呼び出しに応じなかったり、故意に出頭しなかったりした場合には、逮捕といった強制的な手続きがとられるケースもあります。
仕事や家事などの都合で反則金が納付できない場合であっても、警察の連絡には応じるべきといえるでしょう。
また、反則金の納付自体は代理の人でも可能なことから、違反者自身が納付に行けない場合は、他の人への依頼を検討すると良いかもしれません。
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交通違反者が納めた反則金は「交通安全対策特別交付金」として各都道府県に配分され、交通安全設備のために使われています。
ただし交通違反は事故を引き起こす原因になることから、平素は交通違反をしないよう安全運転に努めることが大切です。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。












































