「知らないなら“免許返納”を…」 道路の「謎の斜線ゾーン」意味は?「講習で教わらなかった?」の声も…停車は違反じゃない? 元警察官が解説
道路上にはセンターラインや停止線、安全地帯を示す長方形など、さまざまな道路標示があります。そのひとつとして、消防署や警察署の出入口付近には、道路上に斜線の入った長方形の道路標示がありますが、この「斜線ゾーン」にはどのような意味があるのでしょうか。
SNS上では「停車しているクルマが多い」「講習で教わらなかった?」の声
一般的に警察署や消防署などの出入口付近の道路上には、白色の「斜線ゾーン」が設置されています。
たびたびこの場所に停車しているクルマも散見されますが、斜線ゾーンに停車しても良いのでしょうか。

道路上には「一時停止」や「駐車禁止」といった道路標識のほか、「停止線」、「横断歩道」などさまざまな道路標示があります。
ドライバーにとって視覚的・感覚的に分かりやすいデザインが多く採用されていますが、中には一見しただけでは意味が分かりにくいものも存在します。
そのひとつとして、警察署や消防署、病院などの出入口付近の道路上に設置されている、白線の四角い枠組みの中に白色の斜線が引かれた「斜線ゾーン」の道路標示が挙げられます。
この道路標示に関しては信号待ちなどの際、斜線ゾーンに入らないよう手前で止まるクルマが多い一方、斜線ゾーンの中に入って停車するクルマもみられます。
では、斜線ゾーン付近ではどのように停車するのが正解なのでしょうか。
そもそも、この斜線ゾーンは正式名称を「停止禁止部分」といい、前方の車両などの状況によって停止するおそれがあるときは、その部分に入ってはならないことが道路交通法で定められています。
つまり、信号待ちなどで前方の車両が詰まっているときは停止禁止部分に入らず、その手前で停車すべきといえるでしょう。
さらに、この停止禁止部分で停車すると「交差点等進入禁止違反」という交通違反に当たり、検挙されれば違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科されます。
なお警察庁が公表している「交通規制基準」によると、停止禁止部分は原則として次のような場所に設置されます。
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1.緊急自動車の出入口付近またはバスターミナルの出入口付近の道路で、信号待ち車列等により、緊急自動車の出動等や路線バスの正常な運行に支障がある道路の部分
2.バス停留所付近での路線バスの円滑な運行を確保するため、特に必要な部分
3.交通整理のおこなわれていない交差点で、滞留車両による交通障害のため交差道路の安全で円滑な交通に著しい支障がある交差点内の部分
4.滞留車両が踏切まで及ぶため踏切付近の安全空間を確保するなど、特に必要があると認める道路の部分
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上記をまとめると停止禁止部分は、一般の車両が緊急自動車の出動や路線バスの発進などを妨げないようにしたり、交差点や踏切付近で車両が滞留して交通に支障が出ないようにしたりする役割があるといえるでしょう。
停止禁止部分の通行に関してはSNS上において「信号待ちのとき停止禁止部分に停車しているクルマって多いよね」「講習で教わらなかったのか?って思う」などの声が寄せられています。
加えて、「消防署の前の斜線部分を空けていたら、後ろの車両からすごいクラクション鳴らされたことある」という体験談も聞かれ、意外にも停止禁止部分の意味を知らないドライバーが少なくない状況がうかがえました。
警察署や消防署、病院などの付近を通行する際は「緊急自動車が出入りするかもしれない」という意識を持つことが大切です。
そのほか停止禁止部分と、交差点の右折レーン付近などで見られる「導流帯」を混同して覚えているドライバーもみられます。
導流帯は白線の枠の内側に白色の斜線が入った道路標示で「ゼブラゾーン」とも呼ばれ、車両の走行を誘導する必要がある場所に設置されます。
停止禁止部分は通行が可能、停止は禁止という道路標示である一方、導流帯は通行と停止のいずれも可能です。
またこれらに似た道路標示として、黄色い枠線の中に白色の斜線が入った「立入り禁止部分」という道路標示もありますが、立入り禁止部分がある場所では通行も停止もできません。
見た目が似た道路標示を混同しないよう気をつけましょう。
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警察署や消防署などの出入口付近にある停止禁止部分の中で停車してはいけません。
ここで停車していると事件・事故への出動や、病人・負傷者の搬送などを妨げるおそれがあるため、付近では十分に注意して通行すべきといえるでしょう。
>信号待ちなどで前方の車両が詰まっているときは停止禁止部分に入らず、その手前で停車すべきといえるでしょう。
信号待ちで停まるのって、停車ではなくて駐車じゃないのかな。法律上、信号待ちは停車と定義されていないですよ。道交法では「停止している車両」は
駐車:車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(そして、ドライバ―が乗っておらずすぐ発進できない場合はすべて)
停車:車両等が停止することで駐車以外のものをいう
のどちらかとなる(駐車にならない例外は、5分以内の荷物の積み下ろし、人の乗り降りの場合の停止のみ。
「その他の理由」ってあるから、赤信号や一時停止義務があるケース、警察官の指示で「停止」していても、それは駐車に該当する。
まあ「一時停止」というと「停車」というのが普通の感覚かもしれないが、法律では「一時停止は停車」なんて定義はないからね。法律は「停止」している車両は「駐車」と「停車」のどちらかであり、「駐車」でない停止とされるのは、5分以内の荷物の積み下ろしと人の乗り降りしかない。なお「一時停止」も3秒程度以上の継続的な停止が必要だからね。
いや停車の法が定義が広いんだから
解釈がおかしくない?
そんなん言ったら事故渋滞や開かずの踏切なんかもみんな切符切られるじゃん。乗車中でも車動かす事出来ない状況なら尚更駐禁扱いだよね。
法律上に駐車と停車の概念しかないのが問題だけど、一時停止・信号待ち停止という解釈を入れれば万事解決。
実際取り締まりしないのも法解釈の上で成り立ってるから。
『警察官の指示で「停止」していても、それは駐車に該当する。』これ以降の解釈は公式の解釈かな。そうなら、何処の誰の発言か、或いはどの文書か教えてくれないかな。ただの私人が、公式見解の様に発信するのはご法度だと思うから。
ははあ、赤信号や止まれの標識や踏切の一時停止を無視するのはそれが理由ですか
免許返納をお願いします
パトカ-から前の車、停止してくださいと呼びかけられたことあったけど、駐車してくださいとは言わなんだ
おやおや、一般的な解釈とは随分違った解釈をなさる方がいらっしゃいますねー。
しかしながら、その解釈が正しいとすると、信号のある道路は駐車禁止に出来ないことになりますねー。なぜなら、信号で止まったら違反になってしまいますから、その道路では止まることが許されないことになりますからねー。
屁理屈こきのウマさんシカさんは勝手に解釈するから困る。法解釈よりわが身の解釈が正しいからしょうがないのかなw
ゼブラゾーンに駐停車するのも問題だけど、渋滞や信号待ちで横断歩道に侵入したり、交差点内から退出出来無いのに行く奴が当たり前にいますが
ペタペタのスーパーカーでも無い限りは、周辺の視界を遮り事故の原因になるんですよね、自転車が近接していても遮られて見えなくて事故が起こるケースがあります、こう言う当たり前に危険な
駐停車行為は事故があった場合に当事者として過失を与えるべきだと思ってます、
それから路駐取締ですが、自動車とバイクが停まっていて、運転席でない席に誰かがいるか車線を塞いでるのに、バイクだけを取り締まるケースがあるんですよねぇ、不公平ですし、誰か乗っているなら即時移動しろと声掛けするのが先だと思いますな、出来無いなら無人のバイクより道路交通上では質が悪いですし、ちゃんと取締りましよう
>渋滞や信号待ちで横断歩道に侵入したり、交差点内から退出出来無いのに行く奴
完全に悪いのに、シカトこくやつ。周囲に渋滞を作った本人なのに。
前方が詰まっているのに、わざわざ突っ込んでくるクルマって何なの?こっちは右折待ちなんだよ❗️?
こういう経験はしょっちゅうな交差点が、家の近くにあります。
この記事のゼブラは警察消防病院等の緊急車両出入り口に多い中空ゼブラで、所謂ゼブラゾーンとは全くの別物。
またゼブラゾーンは右折車線に付随する物が大半なので信号待ち停止を除く道路本線上での駐車となると余計悪質性は高まる。ゼブラが左端にある場合でも多くが交差点近くで導流帯の字の通り導き流す道なのでそこを狙って駐停車をする必要もない。なのでやる人はまずいないと思う。
前が詰まってるのに黄色になったからって交差点内に入る車がマジで多すぎる
そういう奴に限って歩道の上で止まってる時はスマホ見てる
道路に斜めの線が入ってたら停めたらダメって考えなくても分かるだろうに
他人の運転に常にイライラする人も運転に不向き
なので免許返納をオススメします。
そんなん知らないけど免許返納しませーん(笑)
ざまあみろ(笑)
駐停車禁止ですよね。
消防署とかの緊急車両の出入り口は必ずと言っていいほどある。
信号のある交差点が近いと、知ってるドライバー・知っていないドライバーがはっきり分かるw
思わず「免許取り直して来いよ」って声をかけたくなるわ。
ゾーンがあろうがなかろうが出入口に止まったら邪魔って普通分かるわなw
相変わらずのくだらないネタ有り難うございます。何処からコピペして来たのかなぁ〜