「緊急車両が来て道を譲らないとどうなりますか」 理由に「『聞こえんかった』は通用するのですか」 譲るのはマナー?義務? 具体的にどう譲ればいいのですか。

クルマを運転しているとき緊急車両に遭遇する機会は少なくありません。道を譲るのはマナーと義務どちらなのでしょうか。また、譲る場合はどのように譲れば良いのでしょうか。

赤灯が点いている緊急車両に道を譲るのは「マナー」ではなく「義務」です!

 近年、救急車に道を譲らない人が増えているようですが、緊急車両がサイレンを鳴らしながら近づいてきている場合、道を譲るのはマナーの範囲と義務、どちらなのでしょうか。

 インターネットやSNSでも「緊急車両が接近してきた際の行動」に関する質問が見られています。

赤灯が点いている緊急車両に道を譲るのは「マナー」ではなく「義務」です!
赤灯が点いている緊急車両に道を譲るのは「マナー」ではなく「義務」です!

 運転しているときに、サイレンを鳴らしたり、クルマの上に様々な色の灯りを付けて走っているクルマに度々遭遇することがあります。

 赤色や黄色、青色の回転灯をつけて走っていますが、その中で赤色の回転灯をつけて、サイレンを鳴らしているものは緊急車両といいます。

 緊急車両(緊急自動車)とは、消防車や救急車、パトカーが代表的です。

 ですが、その他にも臓器や輸血用血液製剤の搬送車、電気・ガスの応急作業に使用するクルマや、自衛隊用自動車なども緊急車両に含まれます。

 また、高速道路ではハイウェイパトロールカーやJAFのレッカー車なども緊急車両で、これは道路交通法第39条に定められています。

 このようなクルマが後方から近づいてきた場合、道を譲るのはマナーの範囲なのか、義務なのか、どちらなのでしょうか。

 実は、緊急車両がサイレンを鳴らしながら近づいてきている場合、道を譲るという義務があります。
 
 時々、道を譲るのをマナーの範囲内だと思っている人がいるそうですが、もし譲らなければ、進行を妨害したと見なされ、緊急車妨害等違反に該当してしまいます。

 また、緊急車両が本線車道に進入するときや本線車道を出るときにその進行を妨げるような行為をした場合には、本線車道緊急車妨害違反になります。
 
 この2つの違反は、交通違反1点、反則金普通車6000円、大型車7000円の罰則があります。

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1件のコメント

  1. >渋滞している場合はどのようにするのがよいのでしょうか。

    まず、そもそも(追越しなど正当な理由もないのに)右車線をはしるのは、空いていようが渋滞だろうが通行帯違反。
    とくに、渋滞時に走るのは、こういった緊急車両の妨害になるので、空いている時以上にアカン行為ですね。
    そもそも渋滞時に右車線走る目的って「渋滞だけど、前の車を抜きたい!」というきわめて自己中なものだよね……。前の車が遅いのは渋滞だから、それなのに前の車を抜くために車線変更って、とにかく自分さえよければいいという屑の行動だよね(そしてそういう屑だからこそ「緊急車両がきて妨害状態になること」もどうでもいい「おくれて人が死ぬ?だからなにwww」なんだろうけどさ)
    空いている時も、右車線をはしりつづけるのはアカンとはいえそれは違法ってだけで、誰にも迷惑をかけているわけではない(制限速度を守っていれば、あたまのいかれた速度違反ドライバ―が迷惑に感じるい程度)でも、混んでいる時に右車線にいる車は「身勝手な追いこし」をしかけている上に、何かあった時は「緊急車両の妨害」というとにかく自己中な迷惑行為なんだよね…。
    さらにいえば、そういう右車線を走る車が、走行車線に割込んでくるのが、渋滞の発生・悪化の原因ですね。ずっと右車線はしっていればまだいいが、たいていが走行車線にもどってくるよね。それで走行車線の流れが悪くなり、渋滞になったり渋滞が悪化したりする。
    公道はレースをする場所ではない。渋滞時に他の車より先に進みたいなんて人はハンドルを握っちゃアカン。

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