「自転車でしか行けない飲み屋が、悪法のせいで潰れそうです。凄い迷惑ですよね?」質問に回答殺到!「驚きです」「そんな店は潰れていい」の声も…「自転車の罰則強化」何がどう変わったのか

そもそも、11月に何がどう「罰則強化」されたの? それすらよく分かってないのですが…

 そもそも、2024年11月の「自転車の罰則強化」というのは、具体的に何がどう罰則強化されたのでしょうか。

飲み会の際はタクシーや代行サービスを利用するのも手だ
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 今回、罰則強化の対象となったのは、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転及び幇助」の2つの違反行為です。

 罰則強化の内容は以下のとおり。

●運転中のながらスマホ
「自転車運転者講習の受講。無視すれば5万円以下の罰金」→「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」

●酒気帯び運転した場合
●酒気帯び運転をした本人に「自転車を提供した」場合
「罰則無し」→「3年以下の懲役または、50万円以下の罰金」

●酒気帯び運転すると分かっていて「酒類を提供した」場合
●酒気帯び運転すると分かっていて「自転車に同乗した」場合
「罰則無し」→「2年以下の懲役または、30万円以下の罰金」

【参考】「酒酔い運転」(正常な運転ができないおそれがある状態)の場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」で変化なし

 なお、現場で警察官に取締りをうけてその場で「反則金」を支払っておしまいになる、いわゆる「青切符制度」はまだ施行されていません。一時的な状況ですが、今のところ、いきなり「罰金」が課せられることとなります。

 罰金刑はれっきとした刑事罰であって、立派な「前科」が付くことになります。注意しましょう。

 ※ ※ ※

 ちなみに、法律を決めるのは、国会です。法律が気に入らない場合、その法律を変えてくれる人物を選挙で国会議員にすることが、一般的な対処方法となります。

 もしそうした人物が現れなかったり、国会議員に当選しなかったり、いたとしても国会内で少数派となり法案成立に漕ぎつけられなかったとしたら、あなたの意見自体が「日本国全体のなかで少数派だ」と認識せざるを得ないかもしれません。

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Writer: くるまのニュース編集部

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