マジで危険…。 信号待ちで「バイクのすり抜け」違反じゃない? 「マジで危ない」「クルマの後ろで待て」との声も 何がダメな行為なのか

街中では、バイクがクルマとクルマの隙間をぬって道を通り抜ける、「すり抜け行為」を見かけることがあります。この行為は交通違反に該当するのでしょうか。

すり抜けに対しては「マジで危ない」「クルマの後ろで待て」との声も

 クルマで信号待ちをしているとき、バイクがクルマのすぐ横をすり抜けていくことがあります。
 
「クルマに当たるのでは…」とヒヤヒヤする場面も少なくありませんが、このようなすり抜け行為は交通違反に当たらないのでしょうか。

クルマの死角からすり抜けするのは危険な行為といえる(画像はイメージ)
クルマの死角からすり抜けするのは危険な行為といえる(画像はイメージ)

 クルマで信号待ちをしていると、バイクがクルマの横をすり抜けて前に出てくるケースがあります。

 時にはバイクがクルマの横スレスレを通過するため、「ぶつけられるのではないか」と心配に思う人も少なくないでしょう。

 バイクのすり抜けに対してはSNS上でも「マジで危ないので即刻免許返納してほしい」「クルマの後ろで待てば良いのに」など批判的な声が寄せられたほか、「すり抜けバイクにミラーをぶつけられた」という当て逃げ被害の報告も聞かれました。

 バイクが狭いスペースですり抜けをすると周囲のクルマに接触したり、左折するクルマに巻き込まれたりするおそれもあります。このように危険の多いバイクのすり抜け行為ですが、交通違反に当たらないのでしょうか。

 結論から言うと、すり抜け方法によっては交通違反となってしまう可能性が十分にあります。

 そもそも道路交通法には「すり抜け」という言葉は明記されておらず、法律上は「追い越し」または「追い抜き」として扱われます。

 追い越しとは車両が『進路を変えて』前方の車両を追い抜き、そのまま直進または再び進路を変えて追い抜いた車両の前方に出ることを意味します。

 その一方、追い抜きは『進路を変えずに』前方の車両を追い抜いて、そのまま直進または進路を変えて追い抜いた車両の前方に出ることをいいます。

 なお進路変更と車線変更は混同されやすいですが、車線変更が進路変更の一種であり、特に車線をまたぐものを車線変更と呼びます。

 つまりバイクのすり抜けが交通違反に該当するかどうかは、バイクの追い越し・追い抜き行為が適切か否かで決まります。

【画像】「えぇぇぇぇ!」これが神奈川県警察が投稿した「バイクすり抜け」です(20枚)

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