家にあるMT車、「AT免許」で運転したら違反? でも「無免許」にはならないらしい、なぜ? 聞き慣れない「免許条件違反」 元警察官が解説
「AT限定免許」で「MT車」を運転すると無免許運転になるのでしょうか。また免許証の「免許の条件等」の欄は一体何のためにあるのでしょうか。
AT限定免許でMT車を運転したくなったら…どうなる?
運転免許に「AT限定」の条件が付いていると、MT車の運転はできません。
では、もしAT限定免許でMT車を運転してしまった場合、どのような違反に該当するのでしょうか。
運転免許証には氏名や住所、免許の有効期間、取得している免許の種類など、さまざまな情報が記載されています。
また表面の中央部分には「免許の条件等」の欄があり、運転者の身体の状態や運転技能などに応じて運転できる車両を限定したり、必要な条件を付けたりしています。
たとえば普通免許に「普通車はAT車に限る」という条件が付されていれば、普通車のうちAT(オートマチック)車のみを運転でき、MT(マニュアル)車は運転できません。
加えて「中型車は中型車(8t)に限る」という条件の場合は、運転できる車両が車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下のタイプに限定されます。
その他にも「眼鏡等」の条件が付いていれば、運転の際にメガネやコンタクトなど、視力を矯正するアイテムを装着する必要があります。
警視庁のウェブサイトによると普通第一種免許の場合、原則として視力の条件は「両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上」と決められています。
では、もしAT限定免許でMT車を運転する、眼鏡等の条件があるのにメガネやコンタクトをせず運転するなど、免許の条件を守らない行為をした場合はどのような違反に当たるのでしょうか。
実はこのような行為は「免許条件違反」という交通違反に該当し、罰則として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が定められているほか、検挙されると違反点数2点、普通車で7000円の反則金が科されます。
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