家にあるMT車、「AT免許」で運転したら違反? でも「無免許」にはならないらしい、なぜ? 聞き慣れない「免許条件違反」 元警察官が解説

「AT限定免許」で「MT車」を運転すると無免許運転になるのでしょうか。また免許証の「免許の条件等」の欄は一体何のためにあるのでしょうか。

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3件のコメント

  1.  私、大型自動車第1種免許を取得済ですが、条件の欄には『中型車は8t未満』と記載されてます。
     重箱の隅をつつく様ですが、この記事だと中型車迄しか運転出来ないってなりませんか?
     あと基幹バスを私の免許で運転すると条件違反又は、無免許運転ですか?いや、営業運転する場合ですよね?
     随分誤解者が多くなると思うのは私だけ?もっと判り易い解説も記載して頂きたい!宜しくお願いします。

  2. 二輪車の場合でも普通二輪免許で400cc超の大型バイクを運転するとこれも免許条件違反ですね。
    「無免許運転にはならないから」等と高をくくっていると罰金が高いですよ。
    これからは排気量125cc以下のバイクでも新基準(Max4kW=5.4ps以下のもの)を知らずに原付き免許でMax4kW以上の小型限定普通自動二輪車を運転するような間違いが増えそうです。

    ただし、免許条件違反では記事で説明されているように「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることもある」という点が道交法のいい加減な所ですね。 同じ違反でも適用される違反者と適用されない違反者が出るのでは不公平という声も出そうです。この辺り要改善が必要ですね。

    知らない人にとって本記事はよい出来だと思いました。やはり改正法施行前に周知が必要です。

  3. 慣習的にメガネを使ってて免許条件にもメガネとある。しかし裸眼で計測したら免許の許可値以上の視力はあった。
    この状態で視力矯正無しで運転しても免許条件違反?

    『矯正限定』の限定解除が必要なのかな?

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