家にあるMT車、「AT免許」で運転したら違反? でも「無免許」にはならないらしい、なぜ? 聞き慣れない「免許条件違反」 元警察官が解説
AT限定免許でMT車を運転するのは「無免許」じゃないの? 免許条件違反」との違いはなに?
ドライバーの中には「無免許運転に当たるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
実は運転が許可されていない車種を運転すると「無免許運転」、運転が許可されている車種でも運転の条件を満たしていないと「免許条件違反」になるという違いがあります。
具体的には普通免許で大型自動車を運転する、第一種免許しか持っていないのにタクシー・バスなどの第二種免許が必要な自動車を運転するといった、免許を受けずに運転する行為が無免許運転に当たりま
す。
その一方で、免許条件違反はAT限定の普通免許を持っている人が普通車のMT車を運転するというように、「免許自体は受けているものの運転条件を満たしていない」場合に該当します。
このような違いから、免許条件違反は無免許運転よりも軽い罰則・点数となっています。
なおAT限定の普通免許を持っている人が普通車のMT車を運転する場合には、「限定解除」の申請手続きをする必要があります。
限定解除とは、その名称のとおり免許に限定条件を付された人が条件を外す手続きのことです。
一般的には自動車教習所の「AT限定解除コース」で4時限以上の技能教習を受け、技能審査に合格してから警察署・免許センターなどで限定解除の手続きをすれば、AT限定の条件が解除された免許証が交付されます。このコースにかかる費用は教習所によって異なるものの、5~10万円前後が相場のようです。
また教習所に通わず、運転免許試験場で直接技能審査を受けて合格し、限定解除の申請手続きをおこなうことも可能です。
この場合は教習所に通わないため費用は抑えられますが、私有地などで事前にMT車の運転を練習しておいた方が良いでしょう。
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新車に占めるMT車の割合は1%程度と非常に低く、最近はAT限定免許だけでも特に支障はありませんが、業務でMT車を運転する、MT車の操作感覚が気に入っているといったユーザーも少なくありません。
私、大型自動車第1種免許を取得済ですが、条件の欄には『中型車は8t未満』と記載されてます。
重箱の隅をつつく様ですが、この記事だと中型車迄しか運転出来ないってなりませんか?
あと基幹バスを私の免許で運転すると条件違反又は、無免許運転ですか?いや、営業運転する場合ですよね?
随分誤解者が多くなると思うのは私だけ?もっと判り易い解説も記載して頂きたい!宜しくお願いします。
二輪車の場合でも普通二輪免許で400cc超の大型バイクを運転するとこれも免許条件違反ですね。
「無免許運転にはならないから」等と高をくくっていると罰金が高いですよ。
これからは排気量125cc以下のバイクでも新基準(Max4kW=5.4ps以下のもの)を知らずに原付き免許でMax4kW以上の小型限定普通自動二輪車を運転するような間違いが増えそうです。
ただし、免許条件違反では記事で説明されているように「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることもある」という点が道交法のいい加減な所ですね。 同じ違反でも適用される違反者と適用されない違反者が出るのでは不公平という声も出そうです。この辺り要改善が必要ですね。
知らない人にとって本記事はよい出来だと思いました。やはり改正法施行前に周知が必要です。
慣習的にメガネを使ってて免許条件にもメガネとある。しかし裸眼で計測したら免許の許可値以上の視力はあった。
この状態で視力矯正無しで運転しても免許条件違反?
『矯正限定』の限定解除が必要なのかな?