勘違いしている人多い!? 教習所で教わる「キープレフト」の意味覚えてる? 「左に寄せる」「左側の車線を走る」 違いは? 元警察官が解説
自動車教習所においては、教官から道路の左寄りを通行する「キープレフト」を繰り返し指導されます。そのため、普段からキープレフトを意識して走っているという人も少なくありません。実はキープレフトには複数の意味があります。
キープレフトには「複数の意味がある」
自動車教習所においてはクルマの「キープレフト」を熱心に指導されますが、ドライバーの中にはキープレフトの意味を取り違えて、バイクや自転車に極端な「左寄せ」をする人もみられます。
では、キープレフトとは一体どのような運転を指すのでしょうか。
自動車教習所においては、教官から道路の左寄りを通行する「キープレフト」を繰り返し指導されます。
そのため、普段からキープレフトを意識して走っているという人も少なくありません。
しかし、ドライバーの中にはキープレフトの意味を取り違えて「いかなる状況でも左寄り運転をする」と考える人もおり、ときどきクルマがバイクや自転車に極端な左寄せ(幅寄せ)をする場面もみられます。
では、キープレフトとは具体的にどのような運転を指すのでしょうか。
そもそもキープレフトに関しては道路交通法第18条第1項と同法第20条第1項にルールがあり、次のように規定しています。
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【第18条第1項】
自動車および原動機付自転車は、道路の左側に寄って通行しなければならない。ただし、以下の4つは例外である。
1. 車両通行帯の設けられた道路を通行するとき
2. 追い越しをするとき
3. 右折をするため、道路の中央または一方通行道路の右側端に寄るとき
4. 道路の状況や、その他の事情でやむを得ないとき
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1の車両通行帯とは白線や黄線によって走行レーンが区分された道路部分のことをいい、高速道路をはじめ、複数の車線がある道路でみられるものです。
次に2に関して、追い越しの際は基本的に前方の車両を右側から追い越さなければならず、必然的に左側に寄れないことから、左寄り通行の例外とされています。
また3については道路交通法第34条第2項および第4項で、右折する際にできる限り道路の中央に寄ること、そして一方通行の道路で右折するときはできる限り道路の右側端に寄ることが決められているため、例外となっています。
さらに4に関しては道路工事をしていたり、障害物があったりして左側に寄ることができない状況が想定されます。
また高速道路や自動車専用道路のように複数の車両通行帯があるケースにおいて、通行帯が2つの場合は左側の車線を走行、3つ以上あれば最も右側の車線を追越し用として空けておき、それ以外の車線を走行するという以下のルールも。
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【第20条第1項】
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし自動車は、3つ以上の車両通行帯が設けられている場合はその最も右側の車両通行帯を追い越し用として空け、それ以外の車両通行帯を通行することができる。
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これらをまとめると、キープレフトには「車線内の左側に寄って通行すること」と「複数の車両通行帯がある道路で左側の通行帯を通行すること」という2つの意味合いがあるといえるでしょう。
キープレフトによって道路の中央付近を空けておくと、対向車との接触事故を防止できるほか、後続車からの追い越しをスムーズにする、道幅の狭い道路で対向車とすれ違いやすくなるといったメリットがあります。
なおドライバーの中には「キープレフト=とにかく左に寄せる」と認識して、道路の左寄りを走るバイクや自転車に執拗な左寄せをおこなう人も散見されますが、これは接触事故を誘発する大変危険な行為であるため注意しましょう。
加えて、車両が左折する際はバイクや自転車がすり抜けられないようできる限り道路の左側端に寄る必要があるものの、この場合も無理な左寄せは禁物です。
もしクルマの左折時、自分の前方にバイクや自転車がいる場合には、それらを先に行かせて巻き込み事故をしないよう心がけましょう。
※ ※ ※
キープレフトとは法律上、車線の中で左寄りを走ることと、複数の車両通行帯がある場合に最も右側以外の通行帯を通行することを意味しています。
運転をする際にはキープレフトを意識しつつも、道路環境や周囲の状況に応じて右寄りを走るなど臨機応変に対応することが大切です。
20年近く運転してるけど、極端に左寄せ(路肩近く或いは路側帯)して走る車、見たことがない。
それより高速道路追い越し車線を悠々と走行する車のほうが多いけど・・・
これは一般道でもキ-プレフトを守らない人が、高速道路も同じような感覚で走行してるからだと思う
やはり運転歴と公道走行の上手さは比例しないのがわかるね
追い越し車線をダラダラとと言ってるのってほとんどがサンドラの域を超えていない
>高速道路追い越し車線を悠々と走行する車
その車に文句を言っているのはたいてい、高速道路追い越し車線を速度違反で悠々と走行する車……。
追い越し車線を走り続けている車って、走行車線を走っている車からすると、ある意味<どうでもいい>存在なんだよね。そのまま走行車線にもどらずに走り続けてくれれば、なんの邪魔にもならないからね。
まあ、前の車が遅くて追い越ししようとする時に、ずっと並走されると邪魔だけど、そういう車は「高速道路追い越し車線を悠々と走行する車」とはいわず「高速道路追い越し車線を併走する車」っていうよね。
前を走る車は「通行帯違反」と理解できていることは多いようだが「おれは速度違反もしているから、通行帯違反にならない!」とでも思っているのか、自分自身の違法行為はまったく認識できていない。
さらに「追いつかれた車の義務!」という言葉もすきだが、あれって基本的に「車線内」の話だからね。30キロ制限の遅い原付が追いつかれたら左によって自動車にゆずれ!であり、あとは「後ろの車が、右ウィンカーをつけて追い越しを始めたら、加速するなどして追い越しの妨害をしてはいけない」ってだけ。
通行帯違反車が、速度違反の通行帯違反車においつかれたら走行車線に戻れ!って法律ではない。
>追い越し車線をダラダラとと言ってる
そもそも、追い越し車線は、ノロノロでも、制限速度でも、速度違反でも、ずっとはしっているのは通行帯違反だからね……。
つかっていいのは(右への分岐などのケースをのぞけば)、「前の車1台をおいこす」時だけ。右車線をはしって、一台ぬいたらすぐ走行車線に戻らないのは違法ですね。
「渋滞で戻れない!」とか行かれたことを言う人たちもいるが、渋滞で「前の車をぬいてやる!」で追い越しをはじめるのは自己中で頭がいかれている……。渋滞時に、前の車が遅いのは、前に車がいるからなのに、それを追い越そうとするのは頭おかしいから。
>車両が左折する際はバイクや自転車がすり抜けられないようできる限り道路の左側端に寄る必要があるもの
単なる危険運転。いやがらせしているだけでしょ。
法的には、右折でも左折でも端に寄せるという記述だけで、「左折の時だけ2輪を~などという記述はない。
だいたい、2輪は一般道の路肩走行可だが4輪が走るのは違法なので、4輪が塞ぎようがない。
もし路側帯なら、塞ぐこと自体が違法。外側から75cm以上開ける義務がある(75cm以上あれば、標準サイズの車椅子が通れる)
2輪が通れないほど、すき間をなくすのは、違法状態です。