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5件のコメント

  1. 20年近く運転してるけど、極端に左寄せ(路肩近く或いは路側帯)して走る車、見たことがない。
    それより高速道路追い越し車線を悠々と走行する車のほうが多いけど・・・
    これは一般道でもキ-プレフトを守らない人が、高速道路も同じような感覚で走行してるからだと思う

    • やはり運転歴と公道走行の上手さは比例しないのがわかるね
      追い越し車線をダラダラとと言ってるのってほとんどがサンドラの域を超えていない

    • >高速道路追い越し車線を悠々と走行する車

      その車に文句を言っているのはたいてい、高速道路追い越し車線を速度違反で悠々と走行する車……。
      追い越し車線を走り続けている車って、走行車線を走っている車からすると、ある意味<どうでもいい>存在なんだよね。そのまま走行車線にもどらずに走り続けてくれれば、なんの邪魔にもならないからね。
      まあ、前の車が遅くて追い越ししようとする時に、ずっと並走されると邪魔だけど、そういう車は「高速道路追い越し車線を悠々と走行する車」とはいわず「高速道路追い越し車線を併走する車」っていうよね。
      前を走る車は「通行帯違反」と理解できていることは多いようだが「おれは速度違反もしているから、通行帯違反にならない!」とでも思っているのか、自分自身の違法行為はまったく認識できていない。
      さらに「追いつかれた車の義務!」という言葉もすきだが、あれって基本的に「車線内」の話だからね。30キロ制限の遅い原付が追いつかれたら左によって自動車にゆずれ!であり、あとは「後ろの車が、右ウィンカーをつけて追い越しを始めたら、加速するなどして追い越しの妨害をしてはいけない」ってだけ。
      通行帯違反車が、速度違反の通行帯違反車においつかれたら走行車線に戻れ!って法律ではない。

    • >追い越し車線をダラダラとと言ってる

      そもそも、追い越し車線は、ノロノロでも、制限速度でも、速度違反でも、ずっとはしっているのは通行帯違反だからね……。
      つかっていいのは(右への分岐などのケースをのぞけば)、「前の車1台をおいこす」時だけ。右車線をはしって、一台ぬいたらすぐ走行車線に戻らないのは違法ですね。
      「渋滞で戻れない!」とか行かれたことを言う人たちもいるが、渋滞で「前の車をぬいてやる!」で追い越しをはじめるのは自己中で頭がいかれている……。渋滞時に、前の車が遅いのは、前に車がいるからなのに、それを追い越そうとするのは頭おかしいから。

  2. >車両が左折する際はバイクや自転車がすり抜けられないようできる限り道路の左側端に寄る必要があるもの

    単なる危険運転。いやがらせしているだけでしょ。
    法的には、右折でも左折でも端に寄せるという記述だけで、「左折の時だけ2輪を~などという記述はない。
    だいたい、2輪は一般道の路肩走行可だが4輪が走るのは違法なので、4輪が塞ぎようがない。
    もし路側帯なら、塞ぐこと自体が違法。外側から75cm以上開ける義務がある(75cm以上あれば、標準サイズの車椅子が通れる)
    2輪が通れないほど、すき間をなくすのは、違法状態です。

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