「“逆”あおり運転」ってどんな運転? 故意じゃない“ノロノロ走り”も違反! 遭遇したらどう対処する?

 では、逆あおり運転に遭遇したり、自分のクルマが標的になってしまった場合は、どう対処すべきなのでしょうか。先出の元教官I氏は以下のように話します。

「もっとも推奨される対応は、ドアを施錠した状態で安全な場所に停車し、すぐに110番通報すること。高速道路を1人で乗っている場合は、ハンズフリー機能などを使って走行しながらでも通報すべきです。

 この場合は公共の安全維持や緊急性の高い事案と判断され、走行中のスマホ利用も罰せられることはないはずです」

意図せず自分自身が「逆あおり」の原因になっていることも[画像はイメージです]
意図せず自分自身が「逆あおり」の原因になっていることも[画像はイメージです]

 また、あおり運転や逆あおり運転をしているドライバーは、興奮していて正常な判断ができない状態である場合が多いため、「自分から注意してやる!」といった無用な正義感は出さないほうがいいのだと言います。

 こういうトラブルに巻き込まれたときこそ、被害を最小限に抑えるためにも、ドライブレコーダーによる証拠映像録画と警察への迅速な通報が効果を発揮するのだそうです。

 しかし注意したいのは、そもそも自分の運転があおりや逆あおりを誘発させていないかという点です。

 不慣れな道で標識を確認しようと低速でフラフラしたり、ブレーキをパカパカ踏んで後続車に煩わしい思いをさせたり、ヘッドライトが間違ってハイビームのまま、といったように、運転技量は千差万別ですが、迷惑運転をするドライバーに限って、自身の行為が原因と認識すらしていないケースも多いようです。

 周囲のクルマの速度に合わせる、いわゆる交通の流れに乗った運転を心がけ、速すぎず遅すぎずの速度を維持する運転を心がけたいものです。

【画像】「えっ…!」これが高速で「うっかりやりがちな違反」です!(26枚)

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1件のコメント

  1. このライターがまともな運転をしている可能性はかなり低いと思う。「煽りまがいの運転」の常習者ではないのか。なお

    >理由もなく急ブレーキをかけたり蛇行運転して抜かさせないなどの迷惑運転行為

    それは「煽り運転」ですね。また

    >道路交通法第27条では、「前方のクルマが後方のクルマに追いつかれた場合は、歩道側によって進路を譲る義務」

    は、煽り運転をする人が大好きな道交法ですが、自動車どうしの場合、ほぼ存在しない義務ですね。
    そもそも譲る義務は「複数車線」の話ではない。あたおかなひとは「追い越し車線から走行車線に車線変更する義務がある!!!」という妄想にとりつかれているようですが。
    「譲る義務」が発生するのは、片側一車線で、二輪が四輪に追いつかれた場合ぐらいですね。同一車線内でかつ後続車に譲るだけの幅がある時は、譲らないと違法。幅が足りないときは「譲れない」ので「譲る義務」など発生しようがない。
    かなり車線内の幅がひろく、自動車が2台はしれるなら遅い前の車は左によらないといけないが、そんな道はめったにない。
    さらにいえば、本来いうまでもないが「速度違反の車の邪魔をした!」で違法になることはない。法律で犯罪者が優先されることはない。義務が発生するのはあくまでも制限速度ないで後続車のほうが速い場合だけですね。
    車同士で発生するのは、せいぜい「後続車が右ウィンカーをつけたら、追い越しがおわるまでは加速するなどの邪魔をしてはいけない」程度です。

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