「“逆”あおり運転」ってどんな運転? 故意じゃない“ノロノロ走り”も違反! 遭遇したらどう対処する?

ドライブレコーダーの普及とともに「あおり運転」への認知が高まったことで、取り締まりも厳しくなっていますが、実は「逆あおり運転」も存在します。もし遭遇した場合、どう対処すべきなのでしょうか。

記事ページへ戻る

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

1件のコメント

  1. このライターがまともな運転をしている可能性はかなり低いと思う。「煽りまがいの運転」の常習者ではないのか。なお

    >理由もなく急ブレーキをかけたり蛇行運転して抜かさせないなどの迷惑運転行為

    それは「煽り運転」ですね。また

    >道路交通法第27条では、「前方のクルマが後方のクルマに追いつかれた場合は、歩道側によって進路を譲る義務」

    は、煽り運転をする人が大好きな道交法ですが、自動車どうしの場合、ほぼ存在しない義務ですね。
    そもそも譲る義務は「複数車線」の話ではない。あたおかなひとは「追い越し車線から走行車線に車線変更する義務がある!!!」という妄想にとりつかれているようですが。
    「譲る義務」が発生するのは、片側一車線で、二輪が四輪に追いつかれた場合ぐらいですね。同一車線内でかつ後続車に譲るだけの幅がある時は、譲らないと違法。幅が足りないときは「譲れない」ので「譲る義務」など発生しようがない。
    かなり車線内の幅がひろく、自動車が2台はしれるなら遅い前の車は左によらないといけないが、そんな道はめったにない。
    さらにいえば、本来いうまでもないが「速度違反の車の邪魔をした!」で違法になることはない。法律で犯罪者が優先されることはない。義務が発生するのはあくまでも制限速度ないで後続車のほうが速い場合だけですね。
    車同士で発生するのは、せいぜい「後続車が右ウィンカーをつけたら、追い越しがおわるまでは加速するなどの邪魔をしてはいけない」程度です。

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー