「“逆”あおり運転」ってどんな運転? 故意じゃない“ノロノロ走り”も違反! 遭遇したらどう対処する?

ドライブレコーダーの普及とともに「あおり運転」への認知が高まったことで、取り締まりも厳しくなっていますが、実は「逆あおり運転」も存在します。もし遭遇した場合、どう対処すべきなのでしょうか。

「逆あおり運転」って何? どんな行為?

 ここ数年のドライブレコーダーの普及により、違反かつ迷惑行為である「あおり運転」の認知が進みました。
 
 そうしたなかで、「逆あおり運転」と呼ばれる危険行為も存在します。

「逆あおり運転」とは[画像はイメージです]
「逆あおり運転」とは[画像はイメージです]

 あおり運転は、前走車に対して極端に車間距離を詰めてプレッシャーをかける、つまり後ろから“煽る”危険な運転行為のことを指します。

 2020年(令和2年)6月に公布された改正道路交通法では、一連のあおり行為を「妨害運転罪」として厳罰化されました。

 嫌がらせ行為がメインのあおり運転は、「円滑な通行を妨害する目的の場合」と判断された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるとともに、行政処分として違反点数25点、免許取り消し・欠格期間(免許の再取得ができない期間)2年が課されます。

 そして、「妨害を目的としたあおり運転により、交通の危険を生じさせた場合」は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ、違反点数35点、免許取消し・欠格期間3年が課されることになります。

 ただ、この刑罰と行政処分は妨害運転罪にのみ適用されます。人を死傷させたり、暴行や傷害・脅迫などの犯罪行為が認められると、さらに厳罰が課されることになります。

 この厳罰化はかなり効果があったようで、徐々にではあるものの、あおり運転の検挙数は減少傾向にあると言います。

 では、このあおり運転とは異なる逆あおり運転とは、どのような行為なのでしょうか。東京都内の教習所で指導員(教官)をしていたI氏は以下のように話します。

「最近注目されている逆あおり運転は、わざとノロノロ走行することで後続車をいら立たせ、あおり運転を誘発する行為、または理由もなく急ブレーキをかけたり蛇行運転して抜かさせないなどの迷惑運転行為を指します。

(逆あおり運転が)さらにタチが悪いのは、クラクションを鳴らして注意しようものなら急停車し降車して恫喝してきたり、追い抜くと今度は執拗に追いかけてきたりするケースが多いそうです。法律的に考えれば妨害運転罪に該当します」

 しかし、いわゆる「ノロノロ運転」の速度の解釈は難しいのです。

 高速道路や自動車専用道路の場合は最低速度が定められているため、時速50km以下の走行は速度違反となります。一般道の場合、最低速度は制限がないため、どれほど遅くても速度違反とはなりません。

 ただし、道路交通法第27条では、「前方のクルマが後方のクルマに追いつかれた場合は、歩道側によって進路を譲る義務」が定められており、周囲に迷惑をかけるノロノロ運転は「通行区分違反」や「安全運転義務違反」に当たる可能性があります。

 さらに明らかな逆あおり運転の場合は、妨害運転罪が適用されやすくなっているそうです。

 では、あおり運転と逆あおり運転では、罰則に違いが生じるのでしょうか。

「結論から言えば、警察の捉え方としてはあおり運転も逆あおり運転も、妨害運転罪として取り締まるはずです。

 そしてその危険行為を証拠映像として残しておいたほうが、より警察も判断しやすくなりますので、ドライブレコーダーは前後を別カメラで撮影・同時収録できるタイプを装着したほうがいいでしょうね」(元教官I氏)

【画像】「えっ…!」これが高速で「うっかりやりがちな違反」です!(26枚)

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1件のコメント

  1. このライターがまともな運転をしている可能性はかなり低いと思う。「煽りまがいの運転」の常習者ではないのか。なお

    >理由もなく急ブレーキをかけたり蛇行運転して抜かさせないなどの迷惑運転行為

    それは「煽り運転」ですね。また

    >道路交通法第27条では、「前方のクルマが後方のクルマに追いつかれた場合は、歩道側によって進路を譲る義務」

    は、煽り運転をする人が大好きな道交法ですが、自動車どうしの場合、ほぼ存在しない義務ですね。
    そもそも譲る義務は「複数車線」の話ではない。あたおかなひとは「追い越し車線から走行車線に車線変更する義務がある!!!」という妄想にとりつかれているようですが。
    「譲る義務」が発生するのは、片側一車線で、二輪が四輪に追いつかれた場合ぐらいですね。同一車線内でかつ後続車に譲るだけの幅がある時は、譲らないと違法。幅が足りないときは「譲れない」ので「譲る義務」など発生しようがない。
    かなり車線内の幅がひろく、自動車が2台はしれるなら遅い前の車は左によらないといけないが、そんな道はめったにない。
    さらにいえば、本来いうまでもないが「速度違反の車の邪魔をした!」で違法になることはない。法律で犯罪者が優先されることはない。義務が発生するのはあくまでも制限速度ないで後続車のほうが速い場合だけですね。
    車同士で発生するのは、せいぜい「後続車が右ウィンカーをつけたら、追い越しがおわるまでは加速するなどの邪魔をしてはいけない」程度です。

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