「お先にどうぞ…」 歩行者に譲られて発進は違反? 信号機のない横断歩道、どうすれば?

信号機のない横断歩道での交通ルールとはどのようなものなのでしょうか。結論から言えば、ドライバーは常に歩行者が安全に横断歩道を渡れるように保護しなければなりません。では歩行者から「お先にどうぞ」と言われた場合にはどうすれば良いのでしょうか。

信号機のない横断歩道で歩行者に「お先にどうぞ」と言われたら、どうすれば?

 信号機のない横断歩道では、歩行者がいれば、クルマは道を譲らなければいけません。
 
 それでは、反対に、歩行者から「お先にどうぞ」と譲られたら進んでもいいのでしょうか。

信号機のない横断歩道で歩行者から「お先にどうぞ」と言われたら、どうすれば?
信号機のない横断歩道で歩行者から「お先にどうぞ」と言われたら、どうすれば?

 信号機のない横断歩道では、歩行者が優先されています。そのために、クルマがそうした横断歩道を通るときは、渡ろうとしている人に配慮して運転しなくてはなりません。

 つまり、横断歩道の近くに歩行者がいたら、すぐに停止できるよう速度を落とす。

 横断しようとする人や横断している人がいるなら、必ず横断歩道の手前で一時停止し、その人たちが渡り終えるまで待つ。

 こうした「横断歩道等における歩行者等の優先」は、道路交通法38条第1項に記載されています。

 横断歩道の手前で停止したといっても、それだけでは不十分です。

 クルマは、歩行者の横断を遮ったり、驚かせたり、立ち止まらせたりすることもできません。

 もし違反すると「横断歩行者妨害」として、普通車であれば反則金2000円、違反手数2点です。

 とはいえ、実際には横断歩道にさしかかったときに「お先にどうぞ」と歩行者から道を譲ってもらったことはないでしょうか。

 このようなとき、譲られたのだからありがたく行ってしまおう、とクルマを進める人は少なくないかもしれません。

 しかし、なかには、そうした運転が取締りを受けるケースもあるようです。

 最近では、後になって処分は取り消されたものの、東京都内の信号機のない横断歩道で、横断歩行者妨害が適用された例があります。

 ドライバーは、一時停止したあとに、横断歩道にいる歩行者から手をひらひらさせて「お先にどうぞ」と譲られたため、クルマを進行させていました。

 この例では、歩行者が明確に意思表示しており、結果的に歩行者の妨害とは認められませんでした。

 ただ、道路の状態や歩行者へ与える危険度などを照らし合わせ、ケース・バイ・ケースで横断歩行者妨害が適用されるようなので注意が必要です。

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