クルマの「車庫証明シール」貼らないと“法律違反”ってホント!? 罰則はどうなってる? 「将来的に廃止」の噂の“真相”とは

車庫証明シールは「再発行」が可能!

 このように罰則はないものの、車庫証明シールの未貼付は法律違反に当たるため、できれば貼り付けておくべきです。

「保管場所標章」は将来的には廃止になるという
「保管場所標章」は将来的には廃止になるという

 しかし、中には紛失したり、シールが劣化して車体から剥がれてしまったケースもあるでしょう。

 そのような場合、管轄する警察署で車庫証明シールを再発行が可能です。

 再発行する際は、交付窓口で再交付申請書を提出し、手数料を支払います。

 また車庫証明書、自動車検査証が必要になる場合もあるため、念のため持参しましょう。

 手数料は地域によって異なり、一例として筆者(大西トタン)が在住する埼玉県では500円でした。
※ ※ ※

 このように車庫証明書が発行されたクルマであることを示す車庫証明シール。

 現在法律で貼り付けることが義務付けられていますが、ナンバープレートから保管場所を照会するシステムが採用されたことで車庫法が改正されたため、将来的に車庫証明シールは廃止になる予定です。

 近い将来、車庫証明シールを貼ったクルマは「レアな存在」になるかもしれません。

【画像】「えっ…!」これが絶対貼らないといけないステッカーです!(27枚)

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1件のコメント

  1. いつも路駐している邪魔くさい車を何度も警察に通報しても改善されないですからね。
    車を買う時だけ場所を申請して、普段は自宅前の路上とか停めてる車をどうにかして欲しいですね。
    今の季節だと除雪の邪魔なんで。

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