クルマの「車庫証明シール」貼らないと“法律違反”ってホント!? 罰則はどうなってる? 「将来的に廃止」の噂の“真相”とは

クルマのリアウインドウなどに貼られていることの多い「車庫証明シール」ですが、これは必ずクルマを貼る必要のあるものなのでしょうか。また、もしも貼らなかった場合には罰則などはあるのでしょうか。

車庫証明シールの未貼付は違法?

 “車庫証明”を取得すると「車庫証明シール」が発行されます。
 
 これはその名の通り「車庫証明書が発行されたクルマであることを示すためのシール」ですが、必ず車体に貼る必要のあるものなのでしょうか。
 
 また、とくに貼っている様子の無いクルマを見掛けることもありますが、何か罰則はあるのでしょうか。

車庫証明シールと呼ばれる「保管場所標章」
車庫証明シールと呼ばれる「保管場所標章」

 この車庫証明シールとは通称で、正式名称は「保管場所標章」といいます。

 シールの表面には、9桁の「標章番号」と登録したクルマの保管場所がある「都道府県・「市区町村名」、「保管場所標章を発行した警察署」が記載されており、車体に貼ることで車庫証明書が発行されたクルマであることを周囲に示すものです。

 そして、最近ではこれを貼っていないクルマも見かけますが、実は「保管場所標章の交付を受けた者は当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」6条第2項)と法律で義務付けられているのです。

 また貼る場所についても、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」で「後方から見やすいように後面ガラスに貼り付ける」「後面ガラスに貼り付けられない場合は、車体の左側面に貼り付ける」と定められています。

 このように、「車庫証明シール」の貼り付けは義務付けられていますが、一方で車庫証明シールの未貼付による「罰則」は規定されていません。

 つまり、罰金や違反点数の加算は行われないために、車体に貼っていないクルマが多く見られるものの、「法律違反」であることには変わりないのです。

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1件のコメント

  1. いつも路駐している邪魔くさい車を何度も警察に通報しても改善されないですからね。
    車を買う時だけ場所を申請して、普段は自宅前の路上とか停めてる車をどうにかして欲しいですね。
    今の季節だと除雪の邪魔なんで。

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