人身事故を起こしたら「逮捕」される? 交通事故での「逮捕される・されない」境界線はどこにある?
交通事故の行政処分は「基礎点数」と「付加点数」で算出
交通事故が人身事故となった、つまり被害者がいて自分が加害者となってしまった場合、どのような行政処分が下るのかも気になるところです。
事故における行政処分(違反点数)は、「基礎点数」と「付加点数」が合算されます。これはどういう意味なのでしょうか。
「人身事故の場合は、信号無視や安全運転義務違反、酒酔い運転やひき逃げなど違反ごとに加算される『基礎点数』と、交通事故の種別や被害の程度、加害者側の過失の大きさなどを加味した『付加点数』が合算されます。かなり厳しい処分となるケースも多いようです」(弁護士資格を持つU氏)
なお、自動車保険会社である三井住友海上のウェブサイトでは、追突事故(人身事故)の違反点数加算例が掲載されています。
追突事故を起こした場合、被害者は軽傷だったものの加害者側の責任が重い場合は基礎点数2点と付加点数6点で計8点。いわゆる一発免停にはなりますが、きちんと講習を受けて免停期間が短縮されれば数ヶ月で運転の再開が可能になります。
一方で、酒酔い運転で相手を死傷させてしまった場合は、基礎点数35点、付加点数20点で計55点となります。
15点以上で免許取り消し処分ですので、免許証がなくなるだけでなく、免許取り消しから7年はハンドルを握ることができなくなります。
事故は注意しても起きてしまう可能性はありますが、酒酔い運転などは本人の意思で防げるもの。自分を守るという意味でも、悪質な交通違反となる行為は絶対にしないことが大切です。
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