“サンデードライバー”要注意! 高速道で「ついうっかり」やっちゃう「違反」って何? 「見落とし」しがちな重大なミスとは

たまの週末にしかクルマに乗らず、運転にも不慣れな「サンデードライバー」がつい犯しがちな交通違反について解説します。

「ついうっかり」では済まされない! 忘れてはいけない「交通ルール」とは

 年末年始などの長期休暇は、普段クルマを運転しない人も、ハンドルを握る機会が増えがちです。
 
「久しぶりだから、交通ルールを覚えているか不安」という人に再度確認して欲しい、運転する際に気を付けてほしい交通ルールをいくつかご紹介します。

知ってましたか!? 高速道の追越し車線に「ずっと居座る」のは交通違反です![画像はイメージです]
知ってましたか!? 高速道の追越し車線に「ずっと居座る」のは交通違反です![画像はイメージです]

 数ある交通ルールの中で、真っ先に浮かぶのはやはり最高速度と一時停止でしょう。

 これらは警察による取り締まりも頻繁に行われていることから、たまにしか運転しないドライバーであっても、忘れてしまうことはないかと思います。

 しかしながら、ドライバーがついやってしまいがちな交通違反は、これらだけではありません。

 例えば高速道路などにおいて、追い越し車線を走り続けることも交通違反に該当することは忘れがちなルールのひとつといえます。

 片側2車線以上ある道路において、クルマは原則として左側の車線を通行しなければなりません。

 最も右側の追い越し車線は、その名のとおり、追い越しをする際など一時的にだけ通行することのできるものです。

 追い越し車線を走り続けることは「通行帯違反」となり、反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。

 この通行帯違反での検挙件数は意外と多く、内閣府による「令和5年版交通安全白書」によると、2022年に高速道路において通行帯違反で検挙された件数は、最高速度違反に次いで2番目に多かったといいます。

 つまり「速度さえ守っていれば、別に大丈夫でしょ」ではないのです。

 これに関連する違反として、「追い付かれた車両の義務違反」というものもあります。

 速く走るクルマに追いつかれ、追い付いたクルマが追い越しをしようとするときは、そのクルマが追い越しを終えるまで速度を増してはならず、また、場合によっては左側に寄って進路を譲らなければならない、というものです。

 違反すれば通行帯違反と同様の反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。

 無理に追い越すことによる事故を未然に防ぐとともに、円滑な交通を維持するために設けられているものです。

【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上)

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