交差点右左折後の「シレっと車線移動」はルール違反!? 曲がった先の“進路”には「決まり」あり! 注意したい「交差点の曲がり方」とは
右折後の車線も同様に注意が必要!
右折のタイミングで左レーンに入ることについても、同様です。
道路交通法34条の2項において、次のように定義づけられています。
「自動車(略)は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(略)を徐行しなければならない」
やはり2レーン以上ある場合には、右車線に入るのが自然といえます。
右折についてはほかにも、交差点中心至近の内側に寄らずに、ショートカットして右折する「早回り右折」や、あらかじめ道路の中央に寄らずに左のほうから大きく回って右折する「大回り右折」なども見られます。
違反にはならないものの、危険で迷惑なマナー違反です。
交差点を曲がった先でどちらかの車線に入っておきたい場合は、まずは安全に右左折したあと、落ち着いてレーンチェンジをするようにしたいものです。
※ ※ ※
交差点付近は、特に交通事故が発生しやすい場所です。
内閣府が発表した2023年交通安全白書によると、2022年に発生した道路形状別交通死亡事故発生件数全2550件のうち、約半数の47.1%、1201件が交差点内もしくは交差点付近で発生したものだったそう。
事故が発生しやすい交差点では、より一層ルールとマナーを徹底して安全に通行したいものです。
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対向車線から曲がる車と交錯しないためにも、左折後はなるべく左寄りの車線へ、右折後はなるべく右寄りの車線に入るのがお互い安全。ルールだのマナーだのと言われずともセンスで分かりそうな話。
>右折後はなるべく右寄りの車線に入る
右折直後にすぐ右折なんてことはまずないから、ほぼ確実に通行帯違反ですけど…。
>センスで分かりそうな話。
道交法無視のいいわけが「センス!」……。
>車は持ってないけど・・・
万一免許を持っているなら、ただちに返納してください。
>右折後はなるべく右寄りの車線に入
通行帯違反ですね…(右折直後に右折というごくまれなことをやるのでないなら)
右車線は「空いている!」で走っていい車線ではない。右折や右に分岐、追越しなどの正当な理由がある場合のみ(なお、本来いうまでもないが交差点の追い越しは禁止)
第2通通行帯は右折追い越しのために使うためのものです。通常は第1通行帯を走るとなっています。
右折車は直接第2通行帯を走るとはどこにも書いていません。自動車学校でも習いません。何処の法律に書いているのですか?お教えください。
引用されている文言には右左折後の通行帯については明記されていません。
「できる限り」というのは右左折前の進路についてのことを指していると思われます。
独自の解釈で独自の理論を記事にされると誤解が生まれます。
右左折後の通行帯について記載されている文言があるのでしたらそちらを引用するべきだと思います。
あの……。右折の予定もないのに右車線にはいったら、通行帯違反なのですけど…。
特に、右折直後に右折なんてことはまずありえないから、右折時に右車線にはいるのはほぼ確実に通行帯違反。
このライターたぶん通行帯違反の常習者でしょ。
右折車が右車線にはいるのは通交帯違反問題もあるが、それだけでなく、危険という問題もある。
左折車が、歩行者や自転車を待って停止しても、死角にはいってみえないから、はねるリスクがあるんだよね。右車線にはいるような右折車ドライバ―がちゃんと徐行してまともな確認することは極めて低いし…。
(ついでに言っておくと、自転車にのったまま横断歩道をわたるのは合法。十年以上前に法改正されている)