交差点右左折後の「シレっと車線移動」はルール違反!? 曲がった先の“進路”には「決まり」あり! 注意したい「交差点の曲がり方」とは
交差点で左左折をした先が2車線以上ある場合、手前ではなく奥の車線へ移ってしまうのは危ない行為です。何がいけないのでしょうか。
交差点で左左折をした先が2車線以上ある場合、手前ではなく奥の車線へ移ってしまうのは危ない行為です。何がいけないのでしょうか。
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。
対向車線から曲がる車と交錯しないためにも、左折後はなるべく左寄りの車線へ、右折後はなるべく右寄りの車線に入るのがお互い安全。ルールだのマナーだのと言われずともセンスで分かりそうな話。
>右折後はなるべく右寄りの車線に入る
右折直後にすぐ右折なんてことはまずないから、ほぼ確実に通行帯違反ですけど…。
>センスで分かりそうな話。
道交法無視のいいわけが「センス!」……。
>車は持ってないけど・・・
万一免許を持っているなら、ただちに返納してください。
>右折後はなるべく右寄りの車線に入
通行帯違反ですね…(右折直後に右折というごくまれなことをやるのでないなら)
右車線は「空いている!」で走っていい車線ではない。右折や右に分岐、追越しなどの正当な理由がある場合のみ(なお、本来いうまでもないが交差点の追い越しは禁止)
第2通通行帯は右折追い越しのために使うためのものです。通常は第1通行帯を走るとなっています。
右折車は直接第2通行帯を走るとはどこにも書いていません。自動車学校でも習いません。何処の法律に書いているのですか?お教えください。
引用されている文言には右左折後の通行帯については明記されていません。
「できる限り」というのは右左折前の進路についてのことを指していると思われます。
独自の解釈で独自の理論を記事にされると誤解が生まれます。
右左折後の通行帯について記載されている文言があるのでしたらそちらを引用するべきだと思います。
あの……。右折の予定もないのに右車線にはいったら、通行帯違反なのですけど…。
特に、右折直後に右折なんてことはまずありえないから、右折時に右車線にはいるのはほぼ確実に通行帯違反。
このライターたぶん通行帯違反の常習者でしょ。
右折車が右車線にはいるのは通交帯違反問題もあるが、それだけでなく、危険という問題もある。
左折車が、歩行者や自転車を待って停止しても、死角にはいってみえないから、はねるリスクがあるんだよね。右車線にはいるような右折車ドライバ―がちゃんと徐行してまともな確認することは極めて低いし…。
(ついでに言っておくと、自転車にのったまま横断歩道をわたるのは合法。十年以上前に法改正されている)