交差点右左折後の「シレっと車線移動」はルール違反!? 曲がった先の“進路”には「決まり」あり! 注意したい「交差点の曲がり方」とは

交差点で左左折をした先が2車線以上ある場合、手前ではなく奥の車線へ移ってしまうのは危ない行為です。何がいけないのでしょうか。

2車線以上ある道路へ曲がった時「どの車線に入る」が正解!?

 交差点で左折した先が2車線以上ある場合、手前(第一通行帯)ではなく奥の車線(第二通行帯)へ移ってしまうクルマを時折見かけます。
 
 実は「違反」とまではならないものの、法律で「やってはいけない」とされている行為です。

アナタは交差点を曲がった先の車線選択をどうしていますか!?[画像はイメージです]
アナタは交差点を曲がった先の車線選択をどうしていますか!?[画像はイメージです]

 クルマを運転する際は、道路交通法などで規定されている明確な交通ルールのほか、ドライバーが守るべきマナーにも沿って運転をする必要があります。

 通行する人や車両がマナーとルールを守ることで、安全で円滑な交通が形成されるわけですが、今回取り上げる「左折したタイミングで右車線に入ってはダメ」も、ドライバーが守るべきマナーのひとつです。

 左折時の通行については、道路交通法第34条第1項において、次のように明記されています。

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」

 できる限り道路の左側端によって、できる限り左側端に沿って徐行しなければならないのです。

 左折先が2車線以上ある場合に、左折のタイミングで右寄りの車線に入ることは「できる限り」やってはいけないこと。

 あくまでも「できる限り」ですので、もし右寄りの車線に入ったとしてもルール違反ではないものの「マナー違反」ではあります。

 左折車が左折先の右レーンに入ると、対向車線の右折待ち車にとっては視界を大きく遮られるばかりか、対向右折車が進むタイミングを逃しかねない行為でもあります。

 また、左レーンに入るものだと思っていた左折車が右レーンに進入してくることで、対向する右折待ちのクルマが接触してしまう可能性もあります。

 対向車線の右折待ちのクルマにとっても、左折車が左折後すぐに右レーンへ進入することは、危険かつ迷惑なマナー違反なのです。

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7件のコメント

  1. 対向車線から曲がる車と交錯しないためにも、左折後はなるべく左寄りの車線へ、右折後はなるべく右寄りの車線に入るのがお互い安全。ルールだのマナーだのと言われずともセンスで分かりそうな話。

    • >右折後はなるべく右寄りの車線に入る

      右折直後にすぐ右折なんてことはまずないから、ほぼ確実に通行帯違反ですけど…。

      >センスで分かりそうな話。

      道交法無視のいいわけが「センス!」……。

    • >車は持ってないけど・・・

      万一免許を持っているなら、ただちに返納してください。

      >右折後はなるべく右寄りの車線に入

      通行帯違反ですね…(右折直後に右折というごくまれなことをやるのでないなら)
      右車線は「空いている!」で走っていい車線ではない。右折や右に分岐、追越しなどの正当な理由がある場合のみ(なお、本来いうまでもないが交差点の追い越しは禁止)

  2. 第2通通行帯は右折追い越しのために使うためのものです。通常は第1通行帯を走るとなっています。
    右折車は直接第2通行帯を走るとはどこにも書いていません。自動車学校でも習いません。何処の法律に書いているのですか?お教えください。

  3. 引用されている文言には右左折後の通行帯については明記されていません。
    「できる限り」というのは右左折前の進路についてのことを指していると思われます。
    独自の解釈で独自の理論を記事にされると誤解が生まれます。
    右左折後の通行帯について記載されている文言があるのでしたらそちらを引用するべきだと思います。

  4. あの……。右折の予定もないのに右車線にはいったら、通行帯違反なのですけど…。
    特に、右折直後に右折なんてことはまずありえないから、右折時に右車線にはいるのはほぼ確実に通行帯違反。
    このライターたぶん通行帯違反の常習者でしょ。

  5. 右折車が右車線にはいるのは通交帯違反問題もあるが、それだけでなく、危険という問題もある。
    左折車が、歩行者や自転車を待って停止しても、死角にはいってみえないから、はねるリスクがあるんだよね。右車線にはいるような右折車ドライバ―がちゃんと徐行してまともな確認することは極めて低いし…。
    (ついでに言っておくと、自転車にのったまま横断歩道をわたるのは合法。十年以上前に法改正されている)

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